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住民票等の窓口での請求方法

ページID:0115968 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

松阪市に住民登録がある場合、住民票の写しを請求できます。
住民票の写しには、「世帯全員の住民票」と「世帯の一部(個人)の住民票」、「除かれた住民票」などがあります。

請求場所

戸籍住民課、各地域振興局地域住民課、宇気郷出張所

 

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時15分

月曜日から金曜日

午後5時15分から午後7時(※)

土日祝日

 

戸籍住民課

夜間窓口取扱業務

×

各地域振興局地域住民課

宇気郷出張所

×

×

※令和6年6月から、夜間窓口は毎週火曜日(午後5時15分~午後7時)のみの開設となります。火曜日が祝日の場合は、翌日の水曜日(午後5時15分~午後7時)が開設日となります。​

請求できる人

・本人または本人と同一世帯員の方及びその代理人

・住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
  1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
  4.上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

住民票の写しを利用する正当な理由のある方が請求する場合は、対象者の氏名、住所と住民票の写しの利用目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる疎明資料(契約書の写し、公正証書等)や対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明、生命保険証書等)が必要です。正当な理由、疎明資料が不十分と判断された場合には再提出が必要です。

請求に必要なもの

  1. 【統一様式】印鑑登録申請書・住民票・戸籍等交付申請書 [PDFファイル/432KB]
  2. 委任状 (本人または本人と同一世帯以外の代理人が請求する場合及び本人以外が「除かれた住民票」を請求する場合は必要です。)
  3. 手数料 1通 200円
  4. 市役所にお越しいただく方の本人確認書類
    ※有効期限内の官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点
    または保険証、年金手帳など2点
    ※詳しくは本人確認書類一覧のページをご覧ください。

除かれた住民票

  • 「転出によって削除された住民票の除票」を取得できるのは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
  • 「死亡された方の除票」は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

注意事項

  • 住民票の写しに「世帯主、続柄」、「本籍、筆頭者」等の記載が必要な場合は、その旨を請求してください。
  • 住民票コード入りの住民票の写しは、窓口にて本人または同一世帯の方の請求のみ交付可能です。

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