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落札後の注意事項

ページID:0116522 更新日:2022年8月25日更新 印刷ページ表示

入札期間終了後に松阪市が、落札された公売財産の売却区分番号などを記載した電子メールを落札者などへ送信しますので、メール確認後できるだけ早く松阪市へ電話連絡し、引渡の方法および権利移転手続などについて説明を受けてください。

1.必要な費用

(1)買受代金

 落札価額 - 公売保証金額

※1円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

※買受代金は、買受代金納付期限までに松阪市が納付を確認できるよう一括で納付してください。

※買受代金納付期限までに松阪市が買受代金の納付を確認できない場合、公売保証金は没収されますのでご注意ください。

(2)公売財産の引渡しまでにかかる費用

  • 買受代金などの払込み手数料
  • 必要書類の郵送料
  • 所有権移転に伴う費用(登録免許税相当額、自動車検査登録印紙代金など)
  • 公売財産の送付・保管を依頼された場合の送付・保管にかかる費用

※上記の費用など公売財産の引渡しまでにかかる費用はすべて落札者の自己負担となります。

2.必要な書類

(1)住所証明書

※個人の場合は住民票など(松阪市に直接お越しになる場合は、本人確認のための身分証明書も必要になります。)

※法人の場合は商業登記簿謄本

(2)その他の書類

動産の場合

自動車の場合

  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • 郵便切手1,500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、中部運輸局三重運輸支局および三重県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ必要になります。)

不動産の場合

  • 所有権移転登記請求書
  • 共有合意書(共有の場合のみ)
  • 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合のみ)
  • 郵便切手1,500円程度(所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するための郵送料になります。)

※上記の書類は、買受代金納付期限までに松阪市へ提出してください。

3.公売財産の引渡しおよび権利移転について

動産の場合

  • 松阪市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを行います。
  • 送付による公売財産の引渡しを希望される場合、「送付依頼書」などの提出が必要になります。
  • ※送付にかかる費用は買受人の自己負担となり、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、松阪市は一切責任を負いません。
  • ※極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産については、送付による引渡しができない場合があります。
  • 買受代金の納付後、引渡しを受けるまで公売財産の保管を希望される場合、「保管依頼書」などの提出が必要になります。
  • ※保管にかかる費用は買受人の自己負担となり、保管中に公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、松阪市は一切責任を負いません。

自動車の場合

  • 松阪市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを行います。
  • 松阪市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後、買受人から提出された書類をもって所有権移転の登録手続を行います。
  • 買受代金の納付後、引渡しを受けるまで公売財産の保管を希望される場合、保管依頼書[PDFファイル/52KB]などを提出していただく必要があります。
  • ※保管にかかる費用は買受人の自己負担となり、保管中に公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、松阪市は一切責任を負いません。
  • ※買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身で買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要になります。

不動産の場合

  • 松阪市は、不動産登記簿上の所有権移転などの登記手続は行いますが、実際の公売財産の引渡しは行いません。
  • 松阪市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後、買受人から提出された書類をもって所有権移転の登記手続を行いますが、入札期間終了後から登記手続完了までには、1ヶ月半程度の期間を要することがあります。

4.落札者(落札者が法人の場合はその代表者)以外の方が公売財産の引取りなどを行う場合

 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売財産の引取りなどを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引取りなどを行うことができます。その場合、次に揚げる書類(ア~ウ)が必要になりますのでご注意ください。

  • ア.委任状[PDFファイル/58KB](実印の捺印が必要)
  • イ.落札者本人および代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • ウ.代理人の本人確認書面など

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、上記の書類が必要になります。

5.権利移転の時期

 買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人にこの公売財産の権利が移転しますが、公売財産を買受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。

6.重要事項

 落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

※買受代金を納付した時点で危険負担は落札者に移転しますので、その後に発生した公売財産の損なう、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任

※松阪市は公売財産について契約不適合責任を負いません。

引渡し条件

※公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。

松阪市の引渡し義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合

※松阪市は「売却決定通知書」を落札者に交付することにより、公売財産の引渡しを行いますので、落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。ただし、当該保管人が公売財産の現実の引渡しを拒否しても、松阪市はその現実の引渡しを行う義務を負いません。

公売財産が不動産の場合

※松阪市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。松阪市は関与しません。

返品・交換

※一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

※買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

※買受代金が納付されるまでに滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。公売手続きの停止中、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

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