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償却資産の課税について

ページID:0117911 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

固定資産税 償却資産について

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 事業主の方は、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を市に申告する義務があります。

税率と免税点

課税標準額に1.4%を乗じた額が、税額となります(100円未満切捨)。

課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

申告方法

 1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告してください。申告書類は毎年12月中旬に発送します。令和6年度申告の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)ですが、できるだけ1月22日(月曜日)までにご提出くださいますようご協力をお願いします。申告の手引き、償却資産申告書および種類別明細書は以下よりダウンロードできます。

なお、償却資産をお持ちでない場合や前年と比べて増減が無い場合も、申告書は必ず提出してください。

※令和4年度申告分より、申告書への押印が不要となりました。

ダウンロードファイル

転出・廃業に際してのお願い

 転出・廃業などにより申告すべき資産が本市内に無くなった場合には、申告書にその旨を記入して提出してください。

償却資産の評価

 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、3月31日までに市長が評価額を決定します。

注意事項

 新しく事業を開始された場合等で償却資産申告書が届かない場合は資産税課までご連絡ください。土地については土地登記簿、家屋については建物登記簿や建築確認申請によって課税対象の把握ができますが、償却資産についてはこれに相当するものがないため所有者の申告が義務付けられています(地方税法第383条)。

※虚偽の申告をした場合または申告をしない場合

 申告すべき事項について、正当な事由がなく申告しなかった場合には、地方税法第386条および松阪市税条例第75条の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞料を徴収されることがあります。期限までに必ず申告してください。

 また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金を科されることがありますので、ご注意ください。

実地調査のお願い

 地方税法第353条および第408条の規定に基づき、実地調査を行うことがあります。その際は、参考資料の提出や担当者の立会い等のご協力をお願いします。
 なお、調査に伴い修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税年度は現年度だけでなく、資産の取得時期に応じてさかのぼることがあります。

お知らせ

 松阪市の償却資産の申告でエルタックスを利用して電子申告ができるようになりました!
eLTAXとは、地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
 詳しくはeLTAXホームページhttps://www.eltax.lta.go.jp/をご覧ください。

よくある質問

  • アパートや借家を経営している方が緑化施設や駐車場部分のアスファルト舗装等をした場合、それに要した費用も償却資産の「構築物」として申告の対象となります。耐用年数は、アパート等の緑化施設は「20年」、駐車場部分のアスファルト舗装は「10年」です。
  • リース資産については、原則としてリース会社が申告の義務を負いますので、申告の対象とはなりません(ただしリース先の名称・住所の記入は必要です)。
  • 下水道工事に伴う構築物、工事費は償却資産の対象となりますが、下水道の負担金は対象とはなりません。
  • 事業は行っているが、申告する資産がない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入してください。
  • 前年と比べて増減がない場合は、申告書の備考欄の「資産の変更および増減の有無」の無しにレ点を入れてください。
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