ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 各種証明書 > 住宅用家屋証明について

本文

住宅用家屋証明について

ページID:0116586 更新日:2022年4月11日更新 印刷ページ表示

住宅用家屋証明とは、個人が住宅を新築または取得し、本人の住宅として居住する場合に交付される証明です。

登記の際、この証明を添付して申請することにより、登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。 

住宅用家屋証明の交付にあたっての要件及び必要書類は以下のとおりです。

要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 該当する家屋の所在地番に住民票を有すること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
  • 区分所有建物については建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
  • 本人が建築主である場合は、建築後1年以内の家屋であること。また、新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋であること。
  • 中古住宅については、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。

必要書類

所有権保存登記の場合

   申請書(税務証明交付申請書、住宅用家屋証明書申請書及び証明書用紙)

申請書こちらからダウンロードできます。

以下の1から4のいずれかの書類

  1. 土地家屋調査士の職印を押した建物表題登記申請書と登記完了証
  2. 法務局の建物表題登記受理証明書と登記完了証
  3. 建物登記全部事項証明書
  4. 登記完了証(電子申請をした際に交付された場合のみ)

*建物表題登記受理証明書は、法務局へ表題登記をする際に取得しておいてください。

 家屋未使用証明書

 建築後使用されたことのない家屋の場合は必要です。

認定申請書の副本及び認定通知書(変更があった場合には変更認定申請書の副本及び変更認定通知書)

 長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は必要です。

申立書

 対象家屋へ未入居(住民票が移っていない)の場合は必要です。

 また、理由に応じて添付書類が必要です。

添付書類こちらからダウンロードできます。[PDFファイル/96KB]

所有権移転登記の場合

 申請書(税務証明交付申請書、住宅用家屋証明書申請書及び証明書用紙)

申請書こちらからダウンロードできます。

 建物登記全部事項証明書

 売渡証書

 申立書

対象家屋へ未入居(住民票が移っていない)の場合は必要です。

また、理由に応じて添付書類が必要です。

添付書類こちらからダウンロードできます。[PDFファイル/96KB]

手数料

 1300円

推奨

税務署における所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける際に、住宅用家屋証明書の写しが必要になる場合があります。登記を申請する前に写しを取得しておくことを推奨します。

ダウンロードファイル

申立書 [PDFファイル/96KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)