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市たばこ税について

ページID:0116683 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

納税義務者

小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)です。また、消費者などに対する売渡しまたは消費その他の処分(以下「消費等」といいます。)をする卸売販売業者等も含まれますが、その実質上の担税者は、製造たばこの消費者です。

課税客体

卸売販売業者等が小売販売業者若しくは消費者等に行う売渡し、または消費等に係る製造たばこです。

課税標準

売渡しまたは消費等に係る製造たばこの本数です。

税率

税率は、1,000本につき6,552円です。

納税

卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載しそれを翌月末日までに市長に提出するとともに、その申告した税金を納付します。