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退職所得に対する住民税について

ページID:0116783 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

退職所得に係る市県民税

 退職所得に係る市県民税は原則として退職手当等が支払われる際に特別徴収義務者(支払者)が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。納入していただく市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。

課税対象者

 退職手当等の支払いを受けるべき日(退職した日)の属する年の1月1日現在において、松阪市内に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける方です。

 ※生活保護法の規定により生活扶助を受けている方、死亡により支払われる退職手当等を受給される方はこの限りではありません。

税額計算の流れ

計算式
退職所得の金額
(注1)
× 税率 = 退職所得に係る個人住民税
(注2)
市民税 県民税 市民税 県民税
6% 4%

(注1)退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。

(注2)市民税・県民税それぞれの所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。

 ※平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等については、市民税・県民税額の10%を控除する措置が廃止されました。

1.退職所得の金額の算出方法

 退職所得の金額(1,000円未満切捨)

令和3年12月31日以前に支払を受けるべき退職手当等について

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
    上記以外の人に支払われる退職手当等
  • 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
    勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等
    退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
  • 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
    退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
  • 退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)
    上記以外の人に対して支払われる退職手当等
  • 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

※「役員等」とは、次に掲げる方を指します。

  • (イ)法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びに、これら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)
  • (ロ)国会議員および地方公共団体の議会の議員
  • (ハ)国家公務員および地方公務員

特定役員退職手当等については国税庁ホームページ「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」をご覧下さい。

●退職所得控除額の算出について

勤続年数 退職所得控除額
(イ)勤続年数が20年以下の場合(注3) 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
(ロ)勤続年数が20年超の場合(注3) 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(ハ)障害退職の場合

(イ)又は(ロ)の金額に+100万

(注3)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。

※退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方は課税されません。

2.計算例

 勤続年数35年9ヶ月 退職手当2,300万円の場合

  1. 1年未満の端数は切り上げのため、勤続年数は36年になります。
  2. 退職所得控除額=800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円
  3. 退職所得金額=(2,300万円-1,920万円)×1/2=190万円
  4. 退職所得に係る個人住民税額=市民税+県民税

 =190万円×6%+190万円×4%
 =11万4千円+7万6千円=19万円