ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

鉱産税について

ページID:0116181 更新日:2012年2月20日更新 印刷ページ表示

鉱産税は、鉱物(金、銀、銅、鉛等)の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として課税される税金です。

納税義務者

鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。

課税標準

鉱物の価格です。

税率

原則として、標準税率は1%(制限税率は1.2%)です。

但し、1ヶ月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%です。

納税

鉱産税の納税義務者は、毎月1日から月末までの間において掘採した鉱物の数量、課税標準額及び税額等を翌月15日から月末までに申告して納めます。

※松阪市では、条例で課税できることになっていますが、現在、該当者がいないのが現状です。