ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税Q&A(よくある質問)

本文

軽自動車税Q&A(よくある質問)

ページID:0116749 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

【質問1】軽自動車税(種別割)は、いつの時点で誰に対して課税されるのですか。

【回答1】軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に対して課税されます。

*年度の途中(4月2日以降)に車両を取得された場合、その年度は課税されません。

【質問2】年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、すでに支払った税金は還付されますか。

【回答2】軽自動車税(種別割)に月割額の還付制度はありません。4月1日現在の所有者(または使用者)が、その年度の軽自動車税を全額納めていただく必要があります。

【質問3】車両を変更していないのに、今年度の軽自動車税(種別割)の税額が、昨年度と比べて高くなりました。

【回答3】長く所有している車両の場合は、今年度から「重課税率」の対象となったことが考えられます。初度検査年月(新車登録された年月)から13年を経過した車両は、「重課税率」の対象となり、前年度までと異なる税率が適用されます。また、数年以内に新車登録された車両であれば、「軽減税率」の対象から外れたことが考えられます。環境負荷の小さい車両は、初度検査年月の次年度に限り、「軽減税率」の対象となります。なお、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)の上部で確認することができます。

​【質問4】原動機付自転車を一時的に乗らない場合、廃車手続きができますか。

【回答4】原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に乗らないという理由で廃車手続きはできません。

【質問5】3月に廃車手続きをした原動機付自転車を、廃棄または譲渡せず保管していました。その車両を、同一所有者(または使用者)が、その年の4月2日以降に再登録をしたいのですが、いつから税金がかかりますか。

【回答5】賦課期日である4月1日現在に所有していたと判断しますので、3月に手続きをした廃車届は無効となり、その年から課税されます。

【質問6】公道を走らない小型特殊自動車(コンバイン・トラクター・フォークリフト等)は、ナンバープレートをつけなくてもいいですか。

【回答6】小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示するものです。よって、公道走行の有無に関わらず、市に登録をする必要があります。新しく取得、または現在所有している車両で、ナンバープレートのついていないものがある場合は、速やかに登録を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

【質問7】3月にそれまで乗っていた軽自動車・原動機付自転車を業者に引き取ってもらったのに、納税通知書が届きました。

【回答7】車両を引き取った業者が廃車(名義変更)手続きをしていない、または4月2日以降に廃車(名義変更)手続きをしたことが考えられます。引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(または使用者)に年税額が課税され、月割額の還付はありません。

【質問8】松阪市外へ引っ越した後、また別の場所に引っ越しました。以前は、松阪市から軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いていましたが、今回は届きませんでした。

【回答8】軽自動車税(種別割)の納税通知書は例年5月初旬に発送を開始し、5月中旬までに配達完了となります。5月中旬を過ぎても届かない場合、市民税課税政係にお問い合わせください。宛先不明等で市役所に戻ってきている可能性があります。なお、住所を変更されましたら、下記の関係機関にて速やかに手続きをしてください。

<軽自動車(三輪・四輪)>

軽自動車検査協会 三重事務所(Tel050-3816-1779)

〒514-0303 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190番地1

<二輪(総排気量125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(総排気量250cc超)>

中部運輸局 三重運輸支局(Tel050-5540-2055)

〒514-0303 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190番地9

<原動機付自転車(総排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車>

松阪市内で転居する場合、手続きは必要ありません。松阪市外へ転出する場合は、市役所または各地域振興局にて手続きが必要です。松阪市のナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。廃車申告受付書をお渡ししますので、転出先の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。(詳しくは「原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の手続きについて」をご参照ください。)なお、転出先の市区町村によっては、新規登録の手続き時に松阪市ナンバーの廃車を同時に受け付けています。詳しくは、転出先の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。

【質問9】軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書が届きません。

【回答9】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、軽自動車の継続検査(車検)における納税証明書の提示は原則不要になりました。これに伴い、口座振替やキャッシュレスで納付された方、軽自動車税の減免を受けている方に、例年6月に郵送していた納税証明書は、令和5年度から送付いたしません。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。(二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は、軽JNKS対象外のため令和5年度以降も送付いたします。)

軽JNKSについて(チラシ) [PDFファイル/623KB]

*納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。

*車検証の住所変更や名義変更をされた場合等、納税証明書が必要な場合があります。証明書が必要な方は、市民税課税政係にお問い合わせください。​

【質問10】身体障害者手帳を取得したのですが、税金の減免はありますか。

【回答10】等級により、手帳をお持ちの方一人につき一台(普通自動車も含む)に限り、軽自動車税(種別割)が全額減免されます。減免を受けるには、納期限までに市役所または各地域振興局窓口にて手続きが必要です。等級によっては減免にならない場合もあります。(詳しくは「身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について」をご参照ください。)なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免されます。

*軽自動車税(環境性能割)の減免は、松阪県税事務所(Tel0598-50-0509)へお問い合わせください。

*身体障がい者等に対する減免のほかに、公益のため直接専用するものと認める軽自動車、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車について、減免制度があります。詳しくは市民税課税政係にお問い合わせください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)