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法人等の市民税について

ページID:0118662 更新日:2023年1月5日更新 印刷ページ表示

法人市民税について

 法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などを有する法人や人格のない社団等に課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく法人の資本金等の額と市内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定される『均等割』と、国税である法人税額に応じて負担する『法人税割』があります。
 市内に新しく法人等を設立や設置、又は閉鎖などをした場合は届け出が必要となります。

税額の計算

 ◆  均等割
   法人の所得の有無に関係なく課税となります。
   税額は、資本金等の額と市内の従業者数に応じて次表のとおりとなります。

均等割額一覧表
資本金等の額 従業者数の合計数
50人以下 50人超
50億円超の法人 410,000円 3,000,000円
50億円以下10億円超の法人 410,000円 1,750,000円
10億円以下1億円超の法人 160,000円 400,000円
1億円以下1,000万円超の法人 130,000円 150,000円
1,000万円以下の法人 50,000円 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

※平成27年4月1日以降に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。

 

 ◆  法人税割
  
松阪市における法人市民税法人税割の税率は下記の通りです

 
事業年度 税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%

          ※詳しくはこちらへ 「法人市民税法人税割の税率の改正について」

申告と納付

 原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告書を市長に提出し、あわせて均等割と法人税割の合計額を納付することになります。また、事業年度が6か月を超える法人は、法人税と同じく中間申告が必要な場合があります。
 なお、いくつかの市町村に事業所などのある法人は、それぞれの市町村で法人市民税(住民税)が課税となります。

法人等の市民税に関する各種様式

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書および申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

【対象法人】
 (1) 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
 (2) 相互法人、投資法人及び特定目的会社

【適用日】
 令和2年4月1日以後に開始する事業年度より適用

【対象書類】
 納税申告書(確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書等)及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

  eLTAXとは

 

※松阪市では、令和2年10月に発送する予定申告から、電子申告義務化の対象法人に対し、申告書様式等の事前送付を廃止しております。
※納付書につきましては、下記のページより印刷可能ですので、ご活用ください。なお、納付書の事前送付を希望される場合は、市民税課までご連絡ください。
  法人等の市民税に関する各種様式