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市税の減免制度

ページID:0116490 更新日:2013年2月15日更新 印刷ページ表示

 災害にあったときや死亡したとき、生活の扶助を受けることになったときなど、市税を納めるにあたって困難な事情があるときなど下記の要件に該当する場合は、その状況に応じて市税の全額または一部減免を受けられる場合があります。

主な減免の理由

個人の市県民税

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方又はこれに準じる公私の扶助を受けている方。
  • 生活保護法に規定する要保護者。
  • 所得税法第2条第1項第32号に規定する学校の学生又は生徒で、納税が著しく困難であると認められる方。
  • 被相続人の納税義務を承継された相続人であって上記3項目のいずれかに該当される方。
  • 災害により、死亡した方。
  • 災害により、地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となった方。
  • 災害により、本人、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅等が一定の被害を受けた場合。

 ※ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎた税額または過年度分の税額については、減免の対象外となりますので、ご注意ください。

固定資産税・都市計画税

  • 生活保護法の規定により生活扶助及び医療扶助を受けている方又はこれに準ずると認められる場合。
  • 風水害、火災その他災害により一定以上の損害を受けた固定資産。
     ※生活保護による減免は、納期が未到来のものが対象ですが、納期前でもすでに納付されている税額、納期限が過ぎた税額または過年度分の税額については、減免の対象外となりますので、ご注意ください。
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)。
    1. 公共事業のため買収された土地または家屋で、やむを得ない理由により賦課期日までに所有権移転がされていない固定資産。
    2. 自治会活動の用に供する公民館や集会所など。
    3. こども広場、ゲートボール場など地域住民の良好な住環境の整備又は健康の増進を図ることを目的として無償で借り受けた土地で一定規模のもの。
    4. 幼稚園、小学校が無償で借り受ける学習菜園の土地。
    5. 地域に設置された記念碑等の敷地で公共の用に準ずると認められる固定資産。
    6. NPO法人のうち市長が真に公益性が顕著であると認めるものの、特定非営利活動に係る事業の用に供する固定資産。
      ※公益のために直接専用する固定資産の減免については、賦課期日時点で該当しないものは当該年度の減免の対象外となりますので、ご注意ください。

軽自動車税

  • 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供する軽自動車等(ただし、介護保険法に基づく介護保険サービス事業に該当するものを除く)。
  • 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等。
  • 国家公安委員会指定自動車教習所が所有する教習専用の軽自動車等。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を交付されている方(以下、「身体障がい者等」という。)本人が所有者(軽自動車等をローン等で購入したため、自動車販売業者が所有者となっている場合は、使用者)となっている軽自動車等。
    • 身体障がい者等1人につき、普通自動車も含め、1台に限り適用されます。
    • 身体障がい者等が18歳未満の場合や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の場合は、手帳に記載されている保護者名義の軽自動車等でも構いません。
    • 障害名や等級・障害の程度、軽自動車等の運転者等により、対象となる要件が異なりますので、詳細については下記までお問い合わせください。
  • 専ら身体障がい者等の利用に供するための構造となっている軽自動車等。

 ※ただし、納期限が過ぎた税額、過年度分の税額については、減免の対象外となりますので、ご注意ください。

減免に関する基準・手続き等の詳細については、税目ごとの各担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先
お問い合わせ内容 担当課 電話番号
市県民税について 市民税課 0598-53-4027
固定資産税について 資産税課 0598-53-4036
軽自動車税について 市民税課 0598-53-4026