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住宅・土地統計調査

ページID:0093473 更新日:2022年2月17日更新 印刷ページ表示

調査の目的

住宅・土地統計調査は、我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。

調査の対象

調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約370万住戸・世帯)を対象としています。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は,調査の対象から除外しています。

(1) 外国の大使館・公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
(2) 皇室用財産である施設
(3) 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
(4) 自衛隊の営舎その他の施設
(5) 在日米軍用施設

抽出方法

(1) 国勢調査調査区から、刑務所・拘置所のある区域、自衛隊区域、駐留軍区域及び水面調査区を除き、住宅の所有の関係、高齢者のいる世帯の割合等により調査区を層化します。
(2) 市区町村の人口規模別に調査区抽出率を設定し、約22万調査区を抽出します。抽出にあたっては、他の主要な標本調査の対象になった世帯が続けて調査の対象とならないように可能なかぎり配慮します。
(3) 抽出された調査区のうち、70住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、70住戸以下の調査区については調査区を単位区とします。
(4) 設定(分割)された単位区から、調査単位区を抽出し、調査地域とします。
(5) (2)で抽出した調査区を住宅の所有の関係等により層化した上で抽出した約3万調査区に設定された調査単位区を調査票乙対象調査単位区とします(調査票乙の調査対象は計約50万住戸・世帯)。

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住宅・土地統計調査結果

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