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障害児福祉手当

ページID:0111982 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

重度の障がいのため、常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。

支給額(令和5年4月から)

月額 15,220円
支給月 年4回(5月、8月、11月、2月)

対象者

身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1程度で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児(障害者手帳を所持していない方も対象になります)
〈障がいの種類〉
視力・聴力・肢体(両上肢、両下肢、体幹)・精神・内部(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・血液疾患等)

※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。
※審査の結果、認定となった場合は、認定請求のあった月の翌月分から手当を支給します。
※認定請求のあった同月内に喪失事由が生じた場合は受給できません。

手続きに必要なもの

  • 障害児福祉手当認定診断書または障害者手帳(障がいの程度によっては、診断書を省略できる場合があります)
  • 請求者(障がい児本人)名義の通帳
  • マイナンバーのわかるもの(請求者、配偶者、扶養義務者)
  • 手続きする方の運転免許証など本人確認できるもの

ダウンロードファイル

診断書(肢体不自由用)[PDFファイル/162KB]

診断書(視覚障害用)[PDFファイル/172KB]

診断書(聴覚障害用)[PDFファイル/67KB]

診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)[PDFファイル/177KB]

診断書(結核及び換気機能障害用)[PDFファイル/124KB]

診断書(心臓疾患用)[PDFファイル/122KB]

診断書(腎臓疾患用)[PDFファイル/77KB]

診断書(精神の障害用)[PDFファイル/94KB]

関連リンク

厚生労働省ホームページ(障害児福祉手当について)

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