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セルフプランの作成について

ページID:0109815 更新日:2015年4月17日更新 印刷ページ表示

平成24年4月の障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)・児童福祉法の改正により、居宅介護等の障害福祉サービス・障害者通所支援サービスを利用するときは「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)を作成することになりました。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。

セルフプランとは

障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。サービス利用者、家族、支援者が作成します。
また、受給者証更新の際には、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の見直し等をしていただき再提出していただく必要があります。

セルフプランの対象者

以下のすべての要件にあてはまる方が対象となります。

  • セルフプランの作成を希望する方
  • 自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整が出来る方

費用について

セルフプランの場合、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。

セルフプランの様式について

セルフプラン専用の様式があります。下記「様式」をダウンロードしてご活用下さい。

ダウンロードファイル

セルフ用様式記載例[Excelファイル/359KB]