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療育手帳

ページID:0014883 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

知的発達に障がいのある方に交付される手帳で、障がいの程度により区分があります。

(A1:最重度、A2:重度、B1:中度、B2:軽度の区分になります。)

対象者

児童相談所(18歳未満)または三重県障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障がいと判定された方

申請方法(新規・再判定)

  1. 申請前に判定又は面談が必要ですので、日程の予約をしてください。
    ※ 18歳未満(知能検査及び面談):そだちの丘 育ちサポート係(電話30-4410) 
        18歳以上(面談):障がい福祉課(53-4056)
  2. 必要書類を添えて、障がい福祉課又は各地域住民課へ申請します。
  3. 県において障がいの程度を判定し、療育手帳が交付されます。
    ※療育手帳の受け取りまでは、申請から約2か月かかります。(却下の場合は通知を送付します。)

療育手帳の手続き関係一覧

申請の種類

 

 

 

 

手続きに必要なもの








 

 

 




 


















写真(縦4cm×横3cm)

1枚

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療育手帳

 

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