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障害福祉サービス費等の過誤申立について

ページID:0111849 更新日:2019年10月23日更新 印刷ページ表示

すでに支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、
市に過誤申立を依頼することにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申立を行う場合は、「過誤返戻依頼書」の提出が必要となります。

※大量に過誤申立を行う場合(100件を超える場合)は、必ず事前にご連絡ください
※「過誤返戻依頼書」の様式は、このページの最後に掲載しています。
 様式をダウンロードし、【記入例】を参照のうえ、ご記入ください。

(1)過誤処理の種類

通常過誤・・・通常の請求誤りの場合

 請求の取り下げのみを行う処理となります。再請求が必要な場合は、「過誤決定通知書」を確認のうえ、翌月以降に国保連合会に対して再請求を行ってください。

同月過誤・・・実地指導による返還、自主点検等により大量の過誤処理が必要になった場合など
※必ず事前にご連絡ください

 請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に併せて行うことで、誤請求と正請求の差額分を精算する処理となります。この月に再請求を忘れずに行ってください。

(2)過誤申立・再請求の流れ

  1. 事業者は、「過誤返戻依頼書」を作成し、市に過誤申立の依頼をします
  2. 市は提出された「過誤返戻依頼書」に基づき、国保連に過誤申立を行います
  3. 国保連は、市から過誤申立に基づき、そのサービス提供月の実績を取り下げます
  4. 国保連より、実績取り下げの結果である「過誤決定通知書」が事業所と市に届きます

(3)提出について

  • 提出期限が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の開庁日が期日となります
  • 提出は窓口に直接持参するか、郵送での受付となります

提出先

〒515-8515 殿町1340番地1
松阪市福祉事務所障がい福祉課(1階 8-2番窓口)

通常過誤

【提出期限】過誤申立を行う月の当月10日まで。(必着)

同月過誤

【提出期限】過誤申立を行う月の前月20日まで。(必着)

ご注意ください

 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供月ごとの請求を取り下げる手続きです。
 請求を誤った箇所が1日分だけであっても、この受給者のこの月全体が取り下げとなります。

ダウンロードファイル

過誤返戻依頼書[PDFファイル/235KB]
過誤返戻依頼書(記入例)[PDFファイル/302KB]
過誤返戻依頼書[Excelファイル/72KB]

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