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補装具費の支給

ページID:0109800 更新日:2020年10月27日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者に対して、必要に応じて障害に適した用具費(購入・修理・借受)の支給を受けることができます。
介護保険制度・労災制度など、当制度以外の各法に基づき、補装具費の交付が受けられる方についてはそちらが優先します。ただし、生活保護法の場合は、当制度が優先します。

対象者 補装具の種類

視覚障害者(児)

視覚障害者安全つえ(普通用・携帯用・身体支持併用)
義眼(普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼)
眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)

聴覚障害者(児)

補聴器(重度難聴用{2級、3級})
補聴器(高度難聴用{4級以下})                                               人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

下肢障害者(児)

車いす
電動車いす(上肢及び下肢障害者)※
歩行器
歩行補助杖(T字杖・棒状の杖は日常生活用具給付事業の対象)
下肢装具
義足

上肢障害者(児)

上肢装具
義手

体幹障害者(児)

座位保持装置※
体幹装具

下肢・体幹に障害のある児童

座位保持いす
起立保持具
頭部保持具
排便補助具

重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難な者

重度障害者用意思伝達装置

※三重県障害者相談支援センターでの来所判定が必要です。来所判定の時、下記書類2~4は不要です。

手続きに必要なもの

  1. 補装具費支給申請書
  2. 業者の見積書
  3. 補装具意見書(指定医師による記入をお願いいたします)
  4. 採寸表または外形図(車いす・電動車いす{オーダーメイド}、座位保持装置の場合のみ必要)
  5. 難病患者等のとき特定疾患医療受給者証

ダウンロードファイル

補装具費支給申請書[PDFファイル/47KB]

補装具意見書は三重県のホームページ(こちら)からダウンロードできます

委任状 [PDFファイル/262KB]

関連リンク

厚生労働省ホームページ(補装具費支給制度について)

 

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