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多重債務整理の方法

ページID:0111041 更新日:2018年7月13日更新 印刷ページ表示

もし、多重債務状態(借金が返せない状態)に陥ってしまっても、あきらめないでください。きっと解決する方法があります。

1人で悩まずに、松阪市消費生活相談窓口へご相談ください。司法書士や弁護士などの専門家につなぎます。

多重債務整理の4つの方法

任意(私的)整理

裁判所を利用せずに債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直します。
個人で債権者と交渉するのは難しいため、通常は弁護士や司法書士に手続きを依頼します。

任意(私的)整理が適しているケース

  • 借金の総額が比較的少額の場合
  • 利息制限法に基づいて計算すると、過払い金が発生している場合

特定調停

簡易裁判所に申し立て、調停委員の仲介を受けながら借金の返済方法や金額を決め直します。
費用が安く、交渉も裁判所が行ってくれますが、交渉結果には強制力があるため、返済計画を守らなければ財産の差し押さえなどを受けます。

特定調停が適しているケース

  • 借金をしている金融会社の数が少ない場合
  • 自分で裁判所に出向く時間的ゆとりがある場合

個人再生

地方裁判所に申し立て、借金の一部を一定の期間で支払うことを条件に、残りの借金を免除してもらう方法です。
話し合いによる解決が困難なときや、住宅を失いたくない場合でも債務整理が可能ですが、一定の条件があります。通常は弁護士や司法書士に依頼します。

個人再生の主な条件

住宅ローンなどを除く無担保債務総額が5,000万円以下であること。

将来において継続的または定期的に収入を得る見込みがあること。

個人再生が適しているケース

  • 借金をしている金融会社の数が多い場合
  • 住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合

自己破産

地方裁判所に申し立て、全財産を債権者に分配し、残りの借金を全額免除してもらう方法です。
借金の原因がギャンブルや浪費でなければ、裁判所に破産が認められ(免責)、半年程度で借金から解放されます。社会生活上一定の制限を受けますが、戸籍に載ったり、選挙権などを失うことはなく、破産後も通常の生活を送ることができます。通常は弁護士や司法書士に依頼します。

自己破産で受ける制約

自己破産には人生が終わるかのような悪いイメージをもつ人もいますが、それは違います。実際にはどうしても返済できなくなった債務から多重債務者を救うための制度であり、人生再出発のための手続きとも言えます。しかし、自己破産することで受ける社会制約があることを知っておくことが大切です。

  • 数年間、新たな借金やカードが使用できなくなる
  • 政府が発行する官報や、全国の市町村の破産者名簿に掲載される
  • 一定期間後見人、遺言執行者などになることができなくなる
  • 一定期間、弁護士、公認会計士、保険の外交員、警備員など一部の資格や職業に就くことができなくなる

自己破産が適しているケース

  • 返済の見込みが立たない場合

松阪市消費生活センター

  • 場所 松阪市殿町1340番地1 松阪市役所4階 商工政策課内
  • 相談日 月曜日~金曜日
  • 相談時間 9時~12時、13時~16時
  • 電話 0598-25-6590

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業します。