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松阪市市民活動センターへの団体登録について

ページID:0110048 更新日:2016年5月6日更新 印刷ページ表示

センターの主な施設・設備のご利用には、市民活動団体としての登録(無料)が必要です。
このページでは、登録を行うと何ができるのか、登録の手続きについてご案内します。

〈注意〉
当センターは企業・個人事業主等の営利目的の利用および、個人的な活動を目的とする登録はできません。
​企業・個人事業主の方は同住所カリヨンプラザ1階の貸し会議室をご利用ください。

登録すると...

会議室・備品をご利用いただくことができます

会議室は5室(下図参照)。いずれも有料ですが、市民活動促進のため、ご利用いただきやすい料金設定となっています。

印刷機、コピー機、紙折り機、プロジェクター、DVDビデオプレーヤーなど、活動に必要な様々な備品をご利用いただけます。

※施設の利用目的から外れていなければ、未登録でご利用いただける場所・設備もございます。
 詳しくはセンターまでお問合せください。

松阪市市民活動センター案内図

サポートが受けられます

  • 市民活動団体が集まり、情報発信を行う「松阪市市民活動情報サイト」に参加できます。
  • センター主催事業や交流会に参加できます。
  • 講座や講習会などスキルアップのための情報が優先的に手に入ります。
  • センターのニュースや団体間の活動を広報紙にてお届けします。
  • センターに団体の資料、チラシを設置したり、ポスターを貼ったりすることができます。
  • 事業運営、社会貢献活動、NPO法人化、広報など市民活動に関する相談をすることができます。

登録の手続き

登録の対象となる団体

  • 市民の地域における公益的活動及びボランティア活動。
    その他の特定非営利活動促進法に準ずる(下記)活動を行う団体。
  • 概ね5人以上の会員で活動している団体(活動初期の団体は3人以上も可)

特定非営利活動促進法の活動分類(三重県版)

  1. 健康・医療・福祉の増進
  2. 社会教育の推進
  3. まちづくりの推進
  4. 観光の振興
  5. 農山漁村または中山間地域の振興
  6. 学術・文化・芸術・スポーツの振興
  7. 環境の保全
  8. 災害救援
  9. 地域安全
  10. 人権の擁護または平和の促進
  11. 国際協力
  12. 男女共同参画社会の形成の促進
  13. 子どもの健全育成
  14. 情報化社会の発展
  15. 科学技術の振興
  16. 経済活動の活性化
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充の支援
  18. 消費者の保護
  19. 市民活動団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助
  20. 地域防災活動
  21. 障がい者の自立と共生社会の実現
  22. 多文化共生社会づくりの推進

 ※下記に当てはまる団体はご登録いただけません。

  • 営利を目的とする団体
  • 政治上の主義を推進または支持する団体
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とする団体

登録の手続き

松阪市市民活動センターに市民活動団体としてご登録いただく際は、「団体登録【新規・変更】申請書(表面)」に必要事項をご記入いただき押印のうえご提出ください。
なお、「団体登録確認内容(裏面)」は必ずお読みいただき、申請書中段にある同意項目にチェックをお願いします。

※団体登録をご希望の皆さまへ

松阪市市民活動センターへの登録は、会議室・備品などの利用や、センターの行うサポートを受けやすくするための登録で、NPO法人としての登録・認証ではありません。ご了承ください。

ダウンロードファイル

団体登録【新規・変更】申請書(表面) [Wordファイル/30KB]

団体登録【新規・変更】申請書(表面) [PDFファイル/210KB]

団体登録確認内容(裏面) [PDFファイル/85KB]

 

 

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