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平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
衆議院議員・参議院議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であること |
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知事・都道府県議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 (その後引き続き同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む) |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者 |
※上記を満たしても以下に該当する人は選挙権を有することができません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
登録資格 | (1)その市区町村の区域内に住所を有すること。 | |
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(2)満18歳以上の日本国民であること。 | ||
(3)住民票が作成 された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。 | ||
登録の時期 | (1)定時登録 | 毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。 (登録月の1日が休日にあたる場合は翌開庁日に登録します) |
(2)選挙時登録 | 選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。(登録される資格がありながら登録されていなかった場合には補正登録という制度もあります。) | |
登録の抹消 | (1)死亡または日本国籍を失ったとき。 | |
(2)その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき。 | ||
(3)誤って登録されたとき。 |