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選挙権と選挙人名簿登録の制度について

ページID:0112897 更新日:2017年6月1日更新 印刷ページ表示

選挙権について

平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

選挙権を得るための条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 満18歳以上の日本国民であること
知事・都道府県議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
(その後引き続き同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む)
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者

※上記を満たしても以下に該当する人は選挙権を有することができません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿について

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

選挙人名簿への登録・抹消のしくみ
登録資格 (1)その市区町村の区域内に住所を有すること。
(2)満18歳以上の日本国民であること。
(3)住民票が作成 された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
登録の時期 (1)定時登録 毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。
(登録月の1日が休日にあたる場合は翌開庁日に登録します)
(2)選挙時登録 選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。(登録される資格がありながら登録されていなかった場合には補正登録という制度もあります。)
登録の抹消 (1)死亡または日本国籍を失ったとき。
(2)その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき。
(3)誤って登録されたとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考

松阪市の選挙人名簿登録者数