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障がい者医療費の助成は、松阪市以外の医療機関を受診した場合も対象となりますか?

ページID:0112608 更新日:2015年11月2日更新 印刷ページ表示

松阪市外の医療機関を受診した場合も保険給付自己負担分は対象となります。
障がい者医療費受給資格証は、三重県内の医療機関等でしか使用することができません。
三重県外で保険診療に係る医療費を支払ったときは、申請(領収書の提示)により自己負担分の助成を受けることができますので、受診月の翌月から2年以内に手続きして下さい。
※後期高齢者医療制度に加入の方は、申請の手続きは必要ありません。