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景観法に規定される届出は、どのように提出すればいいですか?

ページID:0113164 更新日:2012年12月20日更新 印刷ページ表示
  • 松阪市景観条例では、届出の前に事前相談申請書の提出が必要となっています。提出のため都市計画課にお越しいただく日を電話等で予約してください。また、提出内容につきましては「届出の手引き」をご参照ください。
  • 提出部数については、事前相談申請書が1部提出、届出書が2部提出となっています。

詳細については、下記のリンク先をご覧ください。