大切なものです。再交付を申し出てください
基礎年金番号通知書(年金手帳)は、加入している年金制度が変わったときや年金請求など一生変わらず使用します。
紛失・き損したときは、下記の手続き先で、基礎年金番号通知書の再交付申請を行ってください。
なお、すでに年金を受給されている方は、年金証書が交付されているため、再交付の必要はありません。
手続先と交付
- 国民年金第1号被保険者(自営業者など)
市役所保険年金課国民年金係または年金事務所で申請し、後日、日本年金機構から自宅へ郵送されます。
- 厚生年金保険の被保険者
勤務先で申請し、後日、日本年金機構から勤務先へ郵送されます。
または、勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所で直接申請することにより、後日、自宅へ郵送されます。
- 国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者に扶養される配偶者)
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所で申請し、後日、自宅へ郵送されます。
お急ぎの方は年金事務所へお問い合わせください。