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会社を退職した場合は、国民年金に加入しなければならないのですか。

ページID:0115841 更新日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。

 会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合、国民年金の第1号被保険者として自ら加入の手続きを行っていただくことになります。基礎年金番号通知書(年金手帳)・マイナンバー・本人確認書類・退職日の確認できる書類・印鑑等を持って市役所保険年金課または、各地域振興局地域住民課で加入の手続きを行ってください。

 また、退職した方が、20歳以上60歳未満の配偶者を扶養していた場合は、配偶者の手続きも必要となります。