本文
農地を転用(ソーラーパネル設置・住宅・駐車場・山林、一時的な資材置場・砂利採取など)する場合、市街化区域については届出、市街化区域以外については許可申請が必要です。
所有者が自ら農地以外のものに転用する場合は農地法第4条の規定に基づく許可を受けてください。所有者以外の方が農地を買い、または借り受けて農地以外のものに転用する場合は農地法第5条の規定に基づく許可を受けてください。(市街化区域の場合は届出となります。)
農地法の規定を知らずにすでに転用してしまっている場合も手続きをお願いします。
農地法第4条および第5条の規定に基づく許可を受けて農地以外のものに転用する場合、許可後の工事進捗状況報告書および工事完了報告書の提出が農地法により定められています。
何らかの原因で非農地化した土地で、その事実行為から20年以上経過していると、非農地証明願の手続きにより登記地目を変更できる場合があります。
農業委員会定例会日程・申請受付締切日(届出は随時受付)
農業委員会定例会等日程表(令和6年度) [PDFファイル/78KB]
以下のリンク先をご確認ください。
農業委員会申請様式一覧