ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 農業委員会 > 農地の転用について

本文

農地の転用について

ページID:0109848 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

農地を他の目的で利用するには手続きが必要です。

 農地を転用(ソーラーパネル設置・住宅・駐車場・山林、一時的な資材置場・砂利採取など)する場合、市街化区域については届出、市街化区域以外については許可申請が必要です。
 所有者が自ら農地以外のものに転用する場合は農地法第4条の規定に基づく許可を受けてください。所有者以外の方が農地を買い、または借り受けて農地以外のものに転用する場合は農地法第5条の規定に基づく許可を受けてください。(市街化区域の場合は届出となります。)
 農地法の規定を知らずにすでに転用してしまっている場合も手続きをお願いします。
 農地法第4条および第5条の規定に基づく許可を受けて農地以外のものに転用する場合、許可後の工事進捗状況報告書および工事完了報告書の提出が農地法により定められています。
 何らかの原因で非農地化した土地で、その事実行為から20年以上経過していると、非農地証明願の手続きにより登記地目を変更できる場合があります。

ダウンロード

所有者が転用する場合(市街化区域以外)

所有者が転用する場合(市街化区域)

所有者以外の方が転用する場合(市街化区域以外)

所有者以外の方が転用する場合(市街化区域)

必要な書類

その他関係様式

以下のリンク先をご確認ください。
農業委員会申請様式一覧

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)