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相続税及び贈与税の納税猶予制度について

ページID:0109884 更新日:2012年12月27日更新 印刷ページ表示

 租税特別措置法には、自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために設けられた『農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)』や、民法の均分相続等による農地の細分化防止と農業後継者の育成を税制面から支援するために設けられた『農地を生前一括贈与した場合の課税の特例(贈与税納税猶予制度)』があります。これらの特例を受ける場合には、税務申告に際し、農業委員会が発行する『適格者証明書』を添付しなければなりません。

 なお、同制度の詳しい内容につきましては、税務署までお問い合わせください。