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専門家として登録したい

ページID:0115802 更新日:2022年9月9日更新 印刷ページ表示

専門家登録について

専門家登録の申請

松阪市産業支援センター(以下「支援センター」という。)の専門家として登録を希望する方は、専門家登録申請書(様式1)・専門家登録誓約書(様式2) [Wordファイル/92KB]を提出していただくか、専門家登録ページへ登録をお願いします。
併せて、支援実績、専門性を有することを明らかにする書類等の提出をお願いします。

専門家登録申請書(様式)1・専門家登録誓約書(様式2)をご提出いただくかわりに右側の「QRコード」からお申し込みをいただくか下記の「専門家登録ページへ」からお申し込みください。

専門家登録ページへ

申し込みをいただきましたあと、面談をさせていただきますのでスケジュールの調整等をお願いいたします。

専門家派遣事業の専門家への登録受付QR

※登録料は無料です。

登録の決定

専門家登録申請書が提出された場合、次の各号を総合的に勘案し、専門家としての適性を考慮して登録の可否を決定します。

  1. 申請者が有する知識、技能、経験等の専門性の程度
  2. 支援実績の有無及びその内容
  3. 専門分野に関連する主な職歴
  4. その他専門家として適当と認められる事項

登録期間

専門家の登録期間は、登録を行った年度を含めて3カ年までとします。

専門家登録の更新手続

登録の更新を希望する場合は、登録期間が終了する年度の2月末日までに専門家登録申請書(様式1)の更新に○をつけ、次の各号の書類を添えて提出してください。

  1. 専門家登録申請書(様式1)・専門家登録誓約書(様式2) [Wordファイル/92KB]
  2. 更新前の登録期間中に行った支援実績等が分かる書類等
  3. 更新前の登録期間中に新たに資格を取得した場合は、資格を証する書類の写し

専門家登録の取消

登録専門家が次の各号の一に該当する場合には、専門家登録を取り消すことがあります。

  1. 支援センターまたは専門家派遣事業の信用を著しく傷つけた若しくはそのおそれがあると認められる場合
  2. 病気等により診断・助言の業務に堪えられないと認められる場合
  3. 刑罰に処せられたと認められる場合
  4. その他登録専門家として不適格と判断される場合

申請様式など

専門家登録申請書(様式1) [Wordファイル/86KB]

専門家登録誓約書(様式2)[Wordファイル/56KB]

派遣期間延長申請書(様式4)[Excelファイル/11KB]

専門家登録取下げ届(様式5)[Wordファイル/53KB]

松阪市産業支援センター専門家登録要領(要領のみ)[PDFファイル/98KB]

申請様式などの郵送先について

松阪市産業文化部商工政策課 松阪市産業支援センター
 515-0084 松阪市日野町788 カリヨンプラザ1階
 Tel 0598-25-6520 Fax 0598-25-6521
 E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp

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松阪市産業支援センター
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