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平成29年3月12日に、高齢運転者対策の推進等を目的とした改正道路交通法が施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
75歳以上の運転者は、免許更新時の「認知機能検査」の結果、「認知症のおそれがある」と判断された場合は、医師による臨時適正検査を受けるか、主治医等の診断書の提出が義務付けられ、その結果、「認知症」と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。
また、75歳以上の運転者が一定の違反行為をしたときには、「臨時認知機能検査」を受けなければならず、その結果、免許更新時と同じく「認知症のおそれがある」と判断された場合は、医師による臨時適正検査を受けるか、主治医等の診断書の提出が義務付けられ、認知症と判断された場合は、運転免許の取消し等の対象となり、「認知機能の低下のおそれがある」と判断された場合は、「臨時高齢者講習」を受ける必要があります。
チラシ(1)(三重県警HPより)[PDFファイル/586KB]
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)の自動車を運転できる準中型免許が新設されます。準中型免許は18歳以上であれば普通免許がなくても取得できます。