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自転車の放置防止対策について

ページID:0108754 更新日:2023年2月3日更新 印刷ページ表示

放置自転車1 放置禁止区域標識 放置自転車2

 自転車は手軽で無公害、しかも経済的な乗り物として、日常生活に欠くことのできない交通手段として親しまれています。しかし、駅周辺へ無秩序に放置される自転車は次のような深刻な問題を引き起こします。

  1. 歩行者の通行障害
    放置自転車が歩道等にあふれていると歩行者が車道を歩くことになり、車と接触して重大な事故が発生する可能性があります。特に、小さな子どもや車椅子利用者、視覚に障がいのある方たちには、衝突の危険も生じて大変危険な状態となります。
  2. バス停及びタクシー乗り場などでの通行障害
    バス停・タクシー乗り場付近の放置自転車は、路線バス・タクシーの停車や乗り降りの妨げとなります。
  3. 防災・救急上の問題
    火災や事故などが発生した時に、狭い道に放置自転車があると現場に向かう消防車や救急車の通行の妨げとなります。一刻を争う中で、放置自転車が命取りになることも考えられます。
  4. 街の美観の低下
    乱雑におかれた自転車は、単なる金属の塊です。街の雰囲気を壊し、市民や観光客の気分を台無しにします。

 そこで、市では「松阪市自転車の放置防止に関する条例」を制定し、松阪駅及び伊勢中川駅周辺を放置自転車禁止区域に指定して自転車の放置防止に努めています。自転車の放置防止を図るため、放置自転車の撤去活動、看板・路面シート等による放置禁止の周知、放置自転車追放キャンペーン活動及び市広報による周知等を実施しています。

 一人ひとりが自転車の放置をしないようルールを守り、マナーを良くすることが、放置自転車をなくすことにつながります。

 自転車は、自転車駐車場または自転車預り所に駐輪してください。

※松阪市では、「松阪市自転車の放置防止に関する条例」を制定しています。

この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、通行機能の確保による
市民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とします。

放置防止条例の内容

※放置禁止区域があります。
(松阪駅周辺地域図)
(伊勢中川駅周辺地域図)

※放置禁止区域に自転車が放置されているときは、撤去します。

※引き取りには、撤去に要した経費として1台につき1,000円を徴収します。
(放置自転車の返還について)

※撤去告示日から6ヵ月たっても引き取りのない自転車は、処分します。
 

自転車の「放置」とは?

自転車の利用者が自転車を離れて、直ちにその自転車を移動させることができない状態をいいます。
(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第6項、
松阪市自転車の放置防止に関する条例第2条第1項第3号による。)

市営有料自転車駐車場について

  1. 登録料は前払いで自転車1台につき、月額2,200円です(※おつりのないようにご協力をお願いいたします)。
  2. 3か月分まで登録できます。(現在の月分から翌々月分まで)
  3. 自転車駐車場内における第三者並びに利用者相互による損害または不可抗力による損害については、市は賠償の責任を負いません。
  4. 利用期間を超えて駐車している場合は、自転車を撤去します。必ず利用前に登録をお願いします。