ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 高齢者福祉 > 生活管理指導短期宿泊事業

本文

生活管理指導短期宿泊事業

ページID:0108587 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 基本的な日常生活習慣が欠如している高齢者等のかたで、一時的に養護する必要がある場合に、短期間宿泊していただくことによって、日常生活に対する指導・支援を行います。

※介護保険法による要介護認定において、要支援・要介護状態と認定されている場合は、介護保険サービスの宿泊サービス(ショートステイ)を利用していただくことになります。

利用できるかた

 おおむね65歳以上で、介護保険法による要介護認定において「非該当」と判定されたかた(要介護申請をしないで「非該当」とみなすことができるかたを含む)で、「要支援」・「要介護」となるおそれがあり、一時的に養護する必要のあるかた

利用内容について

 7日間以内の利用を原則とします。

利用料金

 1日あたり1,750円(食事代・入浴代含む)

 その他 実費相当額

利用可能施設

 生活管理指導短期宿泊サービス利用施設一覧[PDFファイル/47KB]

申請方法

 電子申請で申込みいただく場合

 こちらの申請フォーム、または下記QRコードを読み込んでください。
  ※申請には、申請者のメールアドレスの入力が必要です。
  生活管理指導短期宿泊事業

 松阪市オンライン申請一覧「ちゃちゃっと手続き」からもご確認いただけます。

 

​​ ● 窓口へ提出いただく場合

 次の申請書を高齢者支援課までご提出ください。

 生活管理指導短期宿泊事業利用申請書[PDFファイル/194KB]

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)