ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 高齢者福祉 > 成年後見制度

本文

成年後見制度

ページID:0121463 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

 認知症や知的障がい・精神障がいなどがあり、判断能力の不十分なかたが、財産管理や施設への入所などの日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益をこうむったり悪徳商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする制度です。
 家庭裁判所に申し立てることで、本人を支援する人が選ばれ、本人を保護し支援します。

 成年後見制度は、対象者の状況によって下記のように区分されます。

区分

対象者の状況

支援する人
任意後見制度 将来の判断能力の低下に備えたい人 任意後見人
法定後見制度 補助類型 判断能力が不十分な人 補助人
保佐類型 判断能力が著しく不十分な人 保佐人
後見類型 ほとんど判断できない人 成年後見人

 法定後見人などの「支援する人」は、基本的に家庭裁判所が選任しますが、候補者を挙げることもできます。

制度利用申立てができる人・利用できる人

 ご本人・配偶者・4親等以内の親族などが申し立てできます。身寄りのない高齢者については、松阪市役所高齢者支援課へご相談下さい。 場合によっては、松阪市長が申し立てを代行することがあります。

 認知症・知的障がい・精神障がいなどがあり、判断能力が十分でないかたが利用できます。また、今後認知症等の状態になるかもしれないという不安があるかたも、この成年後見制度を利用することができます。

費用負担について

 申し立てをするには、手数料・登録印紙代・郵便切手・戸籍謄本・住民票交付手数料・診断書・鑑定費などの費用や書類が必要 となります。
 弁護士や司法書士・社会福祉士などが後見人になる場合や、支援の内容によっては後見人等報酬を支払わなければならないことがあります。

申立窓口

 松阪市は下記の場所が窓口になります。

地域 申立窓口 所在地 電話番号
嬉野・三雲地域 津家庭裁判所 津市中央3-1 059-226-4710
上記以外の地域 津家庭裁判所松阪支部 松阪市中央町36番地1 0598-51-0542