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建設業法の改正による解体工事業の取り扱いについて

ページID:0114297 更新日:2019年2月13日更新 印刷ページ表示

経過措置の終了について

 建設業法の改正により、平成28年6月1日以降の解体工事施工には「解体工事業」許可が必要ですが、経過措置により、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる方は、平成31年5月31日までは解体工事業許可がなくても、解体工事を施工することが可能となっています。
 しかし、経過措置終了後の平成31年6月1日以降は、新たな解体工事の受注をする場合だけでなく、契約済の解体工事(施工中のものも含む)を継続して施工するためにも、解体工事業許可が必要になりますので、6月1日以降に解体工事を施工される場合は解体工事業許可について確認してください。
 建設業法上の制度詳細については、三重県HP「建設業のための広場」を確認いただくか、許可庁へお問い合わせ下さい。
 なお、解体工事業の許可を新たに取得した場合は、契約監理課へ業種追加の届出を行ってください。

電子入札システムの表示について

 現在、電子入札システムの経審情報内容で経過措置対象者には「解体工事業」の許可区分(特定・一般)と点数「1点」が入力されています。
 これまで、経過措置対象者が電子入札システムでの解体工事の発注案件に参加できるようにその入力をしていましたが、経過措置終了に伴い、平成31年5月31日に許可区分(特定・一般)と点数「1点」を契約監理課で削除します。
 今後は電子入札システムで解体工事の入力をされる際には、他の工事業と同様に許可、点数がある場合のみ入力をお願いします。