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下記のとおり前払金に関する制度変更を行います。これに伴い、契約時に用いる様式等も変更となりますのでご注意ください。
平成30年4月1日から、松阪市会計規則改正により前払金の限度額(1億円)がなくなりました。なお、本改正は平成30年4月1日以降に契約を行う建設工事等が対象です。
改正前 | 改正後 |
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本改正に伴い、契約書様式を一部変更します。様式は次のリンクからダウンロードいただけます。
※変更箇所:契約書の前払金欄について、参照条文を松阪市会計規則第64条を第63条に変更しました。
建設工事についての前払金の使途を現場管理費と一般管理費に拡大します。
改正前 | 改正後 |
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材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 | 材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費 |
(注)現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の額の上限は、前払金額の100分の25とします。
本改正に伴い、建設工事請負契約書条項を一部変更します。様式は次のリンクからダウンロードできます。
※変更箇所:契約書の条項第36条を修正しました。