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解体工事業の新設について

ページID:0114190 更新日:2016年8月8日更新 印刷ページ表示

とび・土工許可業者の皆様へ

このたび、電子入札システムの経審情報内容に「解体工事業」を新設し、経過措置対象者(※)に「解体工事業」の許可区分(特定・一般)と点数「1点」を入力しました。今後、経過措置の適用を受ける方は、平成31年5月31日まで消去しないでください。

なお、解体工事業の許可を新たに取得した場合は、契約監理課へ業種追加の届出を行ってください。

(※)平成28年6月1日以降の解体工事施工には「解体工事業」許可が必要ですが、経過措置により、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者は、平成31年5月31日までは解体工事業許可受けず解体工事を施工することが可能です。
建設業法上の制度詳細については、こちら(三重県ホームページ)を確認いただくか、許可庁へお問い合わせ下さい。