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現場代理人兼務条件の改正について

ページID:0112740 更新日:2017年3月31日更新 印刷ページ表示

現場代理人の兼務条件について、添付ファイルのとおり改正し、平成29年4月1日から施行しますのでお知らせします。

【改正前】
 2件の工事が同一管内であること
 (本庁・三雲嬉野・飯南飯高)

 ↓↓↓

【改正後】
 2件の工事が松阪市内であること

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