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企業立地の優遇制度

ページID:0110112 更新日:2021年8月1日更新 印刷ページ表示

企業立地優遇制度のご案内

企業立地促進奨励金

松阪市の工場適地や産業用地等へ新規立地した企業に対して、用地取得費の一部を助成する制度です。

対象地域

松阪市全域〔工場建設を目的に取得した用地〕

対象業種

製造、開発研究等の事業を営む施設。

対象要件

  1. 工場等の新設のために新たに取得した用地であること。
  2. 松阪市が誘致した企業であること。
  3. 松阪市と工場立地協定を締結すること。
  4. 用地取得面積が5,000平方メートル(約1,515坪)以上であること。
  5. 用地取得後2年以内に操業すること。
    ただし未造成用地は造成完了後2年以内の操業とする。
  6. 常用被雇用者数の増加は10人以上(中小企業は5人以上)とする。
    常用被雇用者については、障がい者や高齢者雇用に努める。
  7. 投下固定資産総額の設定(用地取得費は除く)
    用地取得面積が5,000~10,000平方メートルの場合は、投下固定資産総額が1億円以上であること。
    用地取得面積が10,000平方メートル以上の場合は、投下固定資産総額が2億円以上であること。

奨励金内容

  • 限度額2億円(5年分割で交付)
  • 製造、研究(製造を伴う施設に限る)施設は、用地取得費または不動産鑑定評価額の、いずれか低いほうの額の25%に相当する額を5年分割で交付。
  • 研究(製造を伴わず、かつ、単独で立地する施設に限る)施設等は、用地取得費または不動産鑑定評価額の、いずれか低いほうの額の20%に相当する額を5年分割で交付。

地域資源活用化立地促進奨励金

 松阪市における地域資源(農業・林業・漁業等)の原材料を活用し、地域特産品を製品化する新たな事業展開を目的とした立地企業への支援制度です。

対象地域

松阪市全域

対象業種

製造業 及び 自然科学研究所

対象要件

  1. 工場等の新設のために新たに取得した用地であること。
  2. 松阪市が誘致した企業であること。
  3. 松阪市と工場立地協定及び公害防止協定を締結すること。
  4. 用地取得面積が1,000平方メートル(約300坪)以上であること。
  5. 用地取得後2年以内に操業すること。
    ただし未造成用地は造成完了後2年以内の操業とする。
  6. 常用被雇用者数の増加は5人以上で、障がい者や高齢者雇用に努めること。
  7. 投下固定資産総額の設定(用地取得費は除く)
    用地取得面積が1,000~5,000平方メートルの場合は、投下固定資産総額が2,500万円以上であること。
    用地取得面積が5,000平方メートル以上の場合は、投下固定資産総額が5,000万円以上であること。

奨励金内容

  1. 用地取得費、または不動産鑑定評価額のいずれか低い額の30%に相当する額を5年分割で交付(限度額2億円)
  2. 広告媒体費(1回限りの交付で限度額は300万円)
    事業所概要及び自社製品にパンフレット作成、新規従業員募集広告、ホームページ等の電子媒体広告に係る経費

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