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騒音・振動規制について

ページID:0113279 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

騒音規制法、振動規制法の指定地域

 平成24年3月30日松阪市告示第78号[PDFファイル/41KB]第82号[PDFファイル/72KB]

 騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として騒音規制法及び振動規制法に基づき市長が指定した地域を指定地域といいます。
 松阪市では、付表に掲げる区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び田園住居地域がこれにあたります。

付表

 阿形町、朝田町、朝日町、朝日町一区、愛宕町、荒木町、射和町、石津町、五十鈴町、泉町、井村町、上川町、魚町、内五曲町、大口町、大黒田町、大塚町、大津町、大平尾町、白粉町、大足町、垣鼻町、春日町、鎌田町、川井町、京町、京町一区、櫛田町、久保田町、久保町、黒田町、幸生町、広陽町、小黒田町、郷津町、五反田町、御殿山町、桜町、五月町、下村町、新座町、新町、新松ヶ島町、末広町、清生町、外五曲町、高町、宝塚町、立野町、立田町、田村町、田原町、茶与町、中央町、中万町、長月町、塚本町、殿町、豊原町、中町、西之庄町、西町、光町、東町、挽木町、日野町、平生町、船江町、本町、駅部田町、町平尾町、松ヶ島町、湊町、南町、宮町、山室町、猟師町、若葉町

三重県生活環境の保全に関する条例の規制地域

 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第18 備考

 騒音規制法、振動規制法の指定地域を除く地域(ただし、都市計画法によりさだめられた工業専用地域内または建築基準法第2条第1号に掲げる建築物の敷地境界線から500mを超える地域で行われる作業を除く。)

【特定】建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準

  • 騒音規制法(昭和43年11月27日 厚生省、建設省告示第1号)
  • 振動規制法施行規則第11条 別表第1(昭和51年11月10日 総理府令第58号)
  • 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第50号 別表第19

 【特定】建設作業を実施する者は、敷地境界線において次の規制基準を遵守しなければなりません。

建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準の表
規制項目 区域区分 騒音 振動 適用除外
騒音規制法
三重県生活環境の保全に関する条例
振動規制法
三重県生活環境の保全に関する条例
基準値 85デシベル 75デシベル
作業禁止時間 1号区域 午後7時~翌日の午前7時 (1)(2)(3)(4)
2号区域 午後10時~翌日の午前6時
最大作業時間 1号区域 10時間/日 (1)(2)
2号区域 14時間/日
最大作業日数 連続6日 (1)(2)
作業禁止日 日曜日その他の休日 (1)(2)(3)(4)(5)

注1 基準値は【特定】建設作業の場所の敷地の境界線での値
注2 区域区分

  • 1号区域:三重県全域(ただし、工業専用地域及び下記の「2号区域」を除く。)
  • 2号区域:工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域を除く区域

注3 適用除外

  1. 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合
  2. 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に行う必要がある場合
  3. 鉄道または軌道の正常な運行を確保するため特に行う必要がある場合
  4. 道路法または道路交通法の規定に基づき条件が付けられた場合
  5. 変電所の変更工事で特に行う必要がある場合 注4 勧告・命令

 基準を超える大きさの騒音を発生する【特定】建設作業については、騒音または振動の防止の方法の改善のみならず、1日における作業時間を最大作業時間未満4時間以上の間において短縮するよう勧告・命令することがあります。

特定工場等において発生する騒音・振動の規制基準(騒音規制法・振動規制法)

 指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場の敷地境界線において次の規制基準を遵守しなければなりません。

 騒音規制基準(平成24年3月30日松阪市告示第79号[PDFファイル/39KB]第80号[PDFファイル/36KB]

特定工場等において発生する騒音・振動の規制基準の表
時間の区分 区域の区分 昼間
午前8時~
午後7時
朝・夕
午前6時~午前8時
午後7時~午後10時
夜間
午後10時~
翌朝午前6時
第1種区域 50dB 45dB 40dB
第2種区域 55dB 50dB 45dB
第3種区域 65dB 60dB 55dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB

備考1)

  • 第1種区域
    第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域
  • 第2種区域
    第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
  • 第3種区域
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域
  • 第4種区域
    工業地域

備考2)

 第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5dBを減じた値とする。

振動規制基準(平成24年3月30日松阪市告示第80号[PDFファイル/36KB]第83号[PDFファイル/96KB]第84号[PDFファイル/72KB]

振動規制基準の表

時間の区分

区域の区分

昼間
午前8時~
午後7時
夜間
午後7時~
翌日午前8時
第1種区域 60dB 55dB
第2種区域 65dB 60dB

備考1)

  • 第1種区域
    第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域
  • 第2種区域
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

備考2)

 第2種区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5dBを減じた値とする。

指定工場等において発生する騒音・振動の排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例)

 指定施設を設置している者は、当該工場等の敷地境界において次の排出基準を遵守しなければなりません。

騒音排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条 別表第12)

騒音排出基準の表

時間の区分

区域の区分

昼間
午前8時~午後7時

朝・夕
午前6時~午前8時
午後7時~午後10時

夜間
午後10時~
翌日午前6時

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

50dB

45dB

40dB

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

55dB

50dB

45dB

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

65dB

60dB

55dB

工業地域

70dB

65dB

60dB

その他の地域(工業専用地域を除く)

60dB

55dB

50dB

備考

 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く)については、当該地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域における基準は、上の表で定める数値からそれぞれ5dBを減じるものとする。

振動排出基準(三重県生活環境の保全に関する条件施行規則第22条 別表第13)

振動排出基準の表

時間の区分

区域の区分

昼間
午前8時~
午後7時

夜間
午後7時~
翌日午前8時

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

60dB

55dB

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く)

65dB

60dB

備考

 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く)については、当該地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域における基準は、上の表で定める数値からそれぞれ5dBを減じるものとする。

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