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深夜営業騒音の規制

ページID:0123678 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

 三重県生活環境の保全に関する条例では、騒音のない静かな町づくりを進めるため、飲食店等を対象に夜間における規制基準の遵守およびカラオケ等音響機器の使用制限を適用しています。

騒音の規制基準の遵守(条例第50条)

 夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間)、規制対象となる営業所の敷地境界線上において、次に掲げる規制基準を超える騒音を発生させてはいけません。

騒音の規制基準
地域の区分 規制基準(単位:デシベル) 規制対象営業
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 40 飲食店 喫茶店 ガソリンスタンド ボーリング場 ゴルフ練習場 映画館
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 45(注1)
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 55(注1)
工業地域 60(注1)
その他の地域(工業専用地域を除く) 50(注1)

 注1病院、診療所、特別養護老人ホーム等下記に記載する施設の周囲50メートルの区域内における基準は、それぞれの数値から5デシベル減じた値とする。

(施設)

  • 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
  • 二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する助産施設、乳児院、保育所、児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設
  • 三 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
  • 四 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設及び視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館に限る。)
  • 五 図書館法(昭和25年法律第108号)第2条第1項に規定する図書館
  • 六 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
  • 七 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設
  • 八 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
  • 九 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康センター

音響機器の使用制限(条例第51条)

 深夜における良好な環境を保全するため、騒音の防止を図る必要がある地域においては午後11時から翌日の午前6時までの間、次に掲げる音響機器を使用してはいけません。

音響機器の使用制限
対象営業 飲食店、喫茶店
使用制限区域 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域
対象音響機器 1音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)2楽器3拡声装置
使用禁止時間 午後11時から翌日午前6時

 なお、音響機器から発する音が営業所の外部に漏れない(正常な聴力のものが外部で聞いて音が聞こえない)措置を講じた場合はこの制限は受けません。

利用者の義務(条例第52条)

 飲食店営業等の利用者は、その利用に伴い発生する音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければなりません。

罰則など(条例第55条、第110条第2号)

 騒音の規制基準の遵守(条例第50条)と音響機器の使用制限(条例第51条)に違反している場合には必要な措置を講ずるよう勧告することがあります。
 また、その勧告に従わず、人の健康が損なわれ、または周辺の生活環境の保全に著しい支障が生じると認められる場合には当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずるよう命じることがあります。命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。