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三重県生活環境の保全に関する条例では、騒音のない静かな町づくりを進めるため、飲食店等を対象に夜間における規制基準の遵守およびカラオケ等音響機器の使用制限を適用しています。
夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間)、規制対象となる営業所の敷地境界線上において、次に掲げる規制基準を超える騒音を発生させてはいけません。
地域の区分 | 規制基準(単位:デシベル) | 規制対象営業 |
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第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 40 | 飲食店 喫茶店 ガソリンスタンド ボーリング場 ゴルフ練習場 映画館 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 45(注1) | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 55(注1) | |
工業地域 | 60(注1) | |
その他の地域(工業専用地域を除く) | 50(注1) |
注1病院、診療所、特別養護老人ホーム等下記に記載する施設の周囲50メートルの区域内における基準は、それぞれの数値から5デシベル減じた値とする。
(施設)
深夜における良好な環境を保全するため、騒音の防止を図る必要がある地域においては午後11時から翌日の午前6時までの間、次に掲げる音響機器を使用してはいけません。
対象営業 | 飲食店、喫茶店 |
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使用制限区域 | 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域 |
対象音響機器 | 1音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)2楽器3拡声装置 |
使用禁止時間 | 午後11時から翌日午前6時 |
なお、音響機器から発する音が営業所の外部に漏れない(正常な聴力のものが外部で聞いて音が聞こえない)措置を講じた場合はこの制限は受けません。
飲食店営業等の利用者は、その利用に伴い発生する音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければなりません。
騒音の規制基準の遵守(条例第50条)と音響機器の使用制限(条例第51条)に違反している場合には必要な措置を講ずるよう勧告することがあります。
また、その勧告に従わず、人の健康が損なわれ、または周辺の生活環境の保全に著しい支障が生じると認められる場合には当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずるよう命じることがあります。命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。