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工場・事業場に設置される施設の届出

ページID:0115181 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

 工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生する施設として、騒音規制法及び振動規制法で定められている施設を「特定施設」、三重県生活環境の保全に関する条例で定められている施設を「指定施設」といいます。これらの施設を設置する工場または事業場は規制の対象となります。

 騒音・振動の規制についてはこちらをご覧ください。

特定施設

届出(騒音・振動規制法第6~8,10,11条)

 指定地域内において特定施設を設置し、または変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
 ただし、金属加工機械(機械プレス)のうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもので、平成11年10月31日前にその設置の工事が開始されたものを除く。

特定施設の届出の種類

特定施設の届出の種類
  届出事項 騒音 規制法 振動 規制法 届出期限
1 工場または事業場に特定施設を設置しようとする場合 特定施設設置届出書(様式第1) [Excelファイル/158KB] 特定施設設置届出書(様式第1) [Excelファイル/157KB] 工事開始日の30日前まで
2 一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場または事業場に特定施設を設置している場合 特定施設使用届出書(様式第2) [Excelファイル/158KB] 特定施設使用届出書(様式第2) [Excelファイル/157KB] 指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内
一の施設が特定施設となった際、現に指定地域内において工場または事業場にその施設を設置している場合
3 特定施設の種類ごとの数を変更する場合
※1

特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) [Excelファイル/47KB]

変更工事開始日の30日前まで
特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合特定施設の使用の方法を変更する場合
※2
特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書(様式第3) [Excelファイル/47KB]
4 騒音または振動の防止の方法を変更する場合
※3
騒音の防止の方法変更届出書(様式第4) [Excelファイル/59KB] 振動の防止の方法変更届出書(様式第4) [Excelファイル/59KB]
5 氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合
※4
氏名等の変更届出書(様式第6) [Excelファイル/56KB] 氏名等の変更届出書(様式第6) [Excelファイル/56KB] 変更があった日から30日以内
6 工場または事業場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 特定施設使用全廃届出書(様式第7) [Excelファイル/52KB] 特定施設使用全廃届出書(様式第7) [Excelファイル/53KB] 使用を廃止した日から30日以内
7 工場または事業場に設置する特定施設のすべて(すべてまたは一部)譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 承継届出書(様式第8) [Excelファイル/52KB] 承継届出書(様式第8) [Excelファイル/53KB] 承継があった日から30日以内

※1特定施設の種類ごとの数を減少する場合、またはその施設の種類に係る直近の届出により届出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。
※2特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、または使用時間の開始時刻の繰上げまたは終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。
※3 防止方法変更により騒音または振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。
※4工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、1及び6による届出が必要になります。

指定施設

届出(三重県生活環境の保全に関する条例第23~25,29,30条)

 工場等に指定施設を設置し、または変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
 ただし、金属製品の製造または加工の用に供する機械プレスのうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもの及び冷却機及び冷却塔のうち、冷房能力が104,000キロジュール以上104,651.25キロジュール未満のもので、平成11年12月1日以前にその設置の工事が開始されたものを除く。

指定施設の届出の種類

指定施設の届出の種類
  届出事項 三重県生活環境の保全に関する条例 届出期限
1 工場または事業場に指定施設を設置しようとする場合

騒音または振動に係る指定施設設置届
(第5号様式:騒音 [Excelファイル/109KB]振動 [Excelファイル/104KB]

工事開始日の30日前まで
2 一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場または事業場に指定施設を設置している場合 騒音または振動に係る指定施設使用届
(第5号様式:騒音 [Excelファイル/109KB]振動 [Excelファイル/104KB]
指定地域となった日または指定施設となった日から30日以内
一の施設が特定施設となった際、現に指定地域内において工場または事業場にその施設を設置している場合
3 指定施設の種類ごとの数を変更する場合
※1
騒音または振動に係る指定施設変更届
(第5号様式:騒音 [Excelファイル/109KB]振動 [Excelファイル/104KB]
変更工事開始日の30日前まで
指定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
特定施設の使用の方法を変更する場合
※2
4 騒音または振動の防止の方法を変更する場合
※3
5 氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合
※4
氏名の変更等届
(第6号様式) [Excelファイル/56KB]
変更があった日から30日以内
6 工場または事業場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 指定施設使用全廃届
(第8号様式:騒音 [Excelファイル/51KB]振動 [Excelファイル/51KB]
使用を廃止いた日から30日以内
7 工場または事業場に設置する特定施設のすべて(すべてまたは一部)譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 承継届
(第9号様式) [Excelファイル/74KB]
承継があった日から30日以内

※1特定施設の種類ごとの数を減少する場合、またはその施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)
※2特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、または使用時間の開始時刻の繰上げまたは終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)
※3防止方法の変更により騒音または振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。
ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。
※4工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、1及び6による届出が必要になります。

勧告及び命令(騒音・振動規制法第9,12条、三重県生活環境の保全に関する条例第27,34条)

  1. 計画変更勧告
    特定・指定施設の設置または数等の変更の届出による計画が、特定工場から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれると認められるときは、その届出を受理した日から30日以内に計画の変更を勧告することがあります。
  2. 改善勧告
    既設の特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれていると認められるときは、改善すべきことを勧告することがあります。
  3. 改善命令
    計画変更勧告に従わないで特定・指定施設を設置しているとき、または改善勧告に従わないときは、その勧告に従うことを命じることがあります。

報告及び検査(騒音規制法第20条、振動規制法第17条、三重県生活環境の保全に関する条例第104条)

  1. 報告の徴収
    特定・指定施設の状況等について報告を求めることがあります。
  2. 立入検査
    特定・指定施設その他の物件について立入検査を行うことがあります。

罰則(騒音規制法第29~33条、振動規制法25~29条、三重県生活環境の保全に関する条例第107,110,111条)

 改善命令に従わないときは、届出を怠ったとき、あるいは報告または検査を拒んだときは、罰則が適用されます。

鉱山、電気・ガス工作物に係る取扱い(騒音規制法第2条、21条、振動規制法第2条、18条、三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条)

 鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設(付属施設を除く。)電気事業法に規定する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物である特定・指定施設は、鉱山保安法、電気事業法及びガス事業法の規定が適用されますので、特定・指定施設の設置・変更等届出等の規定は適用されません。ただし、規制基準を遵守する義務はあります。

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