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開発行為に伴う環境に関する届出

ページID:0111817 更新日:2021年5月1日更新 印刷ページ表示

届出関係(松阪市開発行為に関する環境保全条例第2条)

  • 次に定める開発行為を行う場合には開発行為届出書(様式第1号)の提出が必要です。
  • 届出書には開発行為計画書(様式第2号)を添付してください。
  1. 1万平方メートル以上の山林の伐採や土石、砂利採取による山林、河川の形状変更
  2. 規則で定める廃棄物処理場の建設(下記参照)
  3. 建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、都市計画区域で1000平方メートル以上、その他の区域で3000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

第2条第2号の規定による廃棄物処理場は次のとおりです。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める施設
  2. 動物の糞尿の脱水施設及び乾燥施設
  3. 動物の糞尿の天日乾燥施設
  4. 木くず破砕施設で5トン/日を超えるもの
  5. 硝子くず及び陶磁器くずの破砕施設で5トン/日を超えるもの
  6. 建築廃材の破砕施設で5トン/日を超えるもの
  7. 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

 この開発行為が松阪市における自然環境、生活環境、水道水源の保全に関し重要な事項である時には環境保全審議会を開催することがあります。

 また、開発行為にあたっては以下のことにも注意して実施するようにしてください。

  • 騒音規制法、振動規制法、三重県生活環境の保全に関する条例に規定する【特定】建設作業を行う場合には作業開始の7日前までに届出をしてください。
  • 3,000平方メートル以上の土地の形質変更で、盛土・掘削の両方を伴う場合には土壌汚染対策法第4条の規定により、届出が必要な場合がありますので三重県と協議をしてください。
  • 騒音、振動、粉じん等の公害が発生しないよう、運搬や工法、作業の時間帯等に十分配慮した上で実施してください。
  • 廃棄物の処理にあたっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他法令等の定めに従って適正に処理するようにしてください。
  • 開発に伴って近隣の住民等より公害が発生した場合には、早くに誠意をもって対応するようにしてください。

届出様式

関係法令

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