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平成30年4月からの飯高地域の水道料金について

ページID:0108599 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

平成30年4月からの飯高地域の水道料金について


松阪市では国(厚生労働省・財務省)による「簡易水道にかかる国の考え方や制度改定」を受け、平成29年4月に飯高簡易水道事業を松阪市水道事業(上水道)と事業統合しました。
このことから飯高地域の水道料金については、お客様の急激な料金負担が増えることを避けるため、現在条例で定める水道料金と飯高簡易水道料金の差額について下表のとおり段階的に調整(激変緩和)させていただき、2022年度(34年度)(令和4年度)に統一されます。

水道料金統一にかかる激変緩和調整

水道料金統一にかかる激変緩和調整表

飯高地域における水道料金表(激変緩和2か月分)消費税10% [PDFファイル/79KB]

2018年度(平成30年度) 8割の減 (上記料金表30年度:緩和措置(1))
2019年度(令和元年度) 6割の減 (上記料金表31年度:緩和措置(2))
2020年度(令和2年度) 4割の減 (上記料金表32年度:緩和措置(3))
2021年度(令和3年度) 2割の減 (上記料金表33年度:緩和措置(4))
2022年度(令和4年度) (上記料金表34年度:料金統一)

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