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上下水道料金表

ページID:0116850 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

松阪市の上下水道料金は次のとおりです。

  1. 水道料金表
  2. 水道の開栓手数料
  3. 公共下水道使用料料金表(本庁、嬉野、三雲管内の方)

1. 水道料金 料金表(2か月)

(1)水道料金 基本料金(税込み)
*平成27年7月の料金改定に伴う基本料金の金額は据置きとなっております。
用途 メーター口径 基本料金(2か月)
一般用 13mm 880.0円
20mm 1,760.0円
25mm 3,080.0円
30mm 4,796.0円
40mm 9,900.0円
50mm 16,500.0円
75mm 43,340.0円
100mm 85,800.0円
150mm 187,000.0円
公衆浴場用 一般用に準じる
臨時用 一般用に準じる
船舶用 一般用に準じる

(2)水道料金 従量料金(税込み)

用途 使用量(2か月) 1立方メートル単価
一般用 1~20 立方メートル 82.5円
21~40 立方メートル 174.9円
41~60 立方メートル 184.8円
61~120 立方メートル 214.5円
121~200 立方メートル 225.5円
201~400 立方メートル 237.6円
401~600 立方メートル 248.6円
601 立方メートル以上 258.5円
公衆浴場用 1立方メートル当たり 78.1円
臨時用 1立方メートル当たり 515.9円
船舶用 1立方メートル当たり 330.0円
私設消火栓 演習用10分以内 3,190.0円

【料金計算式】 基本料金+従量料金=水道料金 *1円未満切捨て

計算例1:使用水量が2か月で45立米(メーター口径13mm、消費税10%)の場合
計算例、45立米の場合の画像1

計算例2:使用水量が2か月で123立米(メーター口径20mm、消費税10%)の場合
計算例、123立米の場合の画像1

上下水道料金2か月早見表 [PDFファイル/152KB]
上下水道料金のご案内 [PDFファイル/364KB]
水道料金等の消費税率改定に関する経過措置について
(※料金早見表は下水道使用料も合わせて作成しております。)

2. 水道の開栓手数料

※開栓するときは、次の通り手数料が必要です。
 平成27年7月の料金改定に伴う開栓手数料の金額は据置きとなっております。
 令和元年10月から消費税率が10%になっております。

水道の開栓手数料(税込み)
口径別 手数料
13mm、20mm、25mmの場合 880円
30mm、40mm、50mmの場合 2,200円
75mm、100mm、150mmの場合 3,300円

3. 下水道使用料 料金表(2か月)

(1)下水道使用料 基本料金(税込み)
用途 基本料金(2か月)
一般用 1,386.0円
公衆浴場用 1,386.0円
臨時用 1,386.0円

(2)下水道使用料 従量料金(税込み)
用途 使用量(汚水排除量)(2か月) 1立方メートル単価
一般用 1~20 立方メートル 38.5円
21~40 立方メートル 203.5円
41~60 立方メートル 225.5円
61~120 立方メートル 253.0円
121~200 立方メートル 286.0円
201~600 立方メートル 319.0円
601 立方メートル以上 352.0円
公衆浴場用 1立方メートル当たり 33.0円
臨時用 1立方メートル当たり 352.0円

【料金計算式】 基本料金+従量料金=下水道使用料 *1円未満切捨て

計算例1:使用水量が2か月で45立米(メーター口径13mm、消費税10%)の場合
計算例、45立米の場合の画像2

計算例2:使用水量が2か月で123立米(メーター口径20mm、消費税10%)の場合
計算例、123立米の場合の画像2

下水道使用料の早見表は、水道料金欄の上下水道料金早見表でご確認ください。

※松阪市では汚水の排除量を次の方法で決めております。

  1. 水道水のみご使用の場合は・・・
    水道メーターの検針水量をそのまま汚水排除量とします。
  2. 井戸水のみご使用の場合は・・・
    (一般家庭の場合)
    一人につき二か月16立方メートル(世帯人員×16立方メートル)の量を認定し汚水排除量とします。
    ただし、井戸水の水量を測定できる機器(メーター)を設置したときは、その示す量を汚水排除量とします。
    (一般家庭以外の場合)
    井戸水の水量を測定できる機器(メーター)を設置していただき、その示す量を汚水排除量とします。
  3. 水道水と井戸水の両方を使用している場合は・・・
    (一般家庭の場合)
    一人につき二か月16立方メートル(世帯人員×16立方メートル)の井戸の認定水量と水道使用水量を比較して多い方を汚水排除量とします。
    ただし、井戸水の水量を測定できる機器(メーター)を設置したときは、その示す量と水道使用水量を合算した量を汚水排除量とすることもできます。
    (一般家庭以外の場合)
    井戸水の水量を測定できる機器(メーター)を設置していただき、その示す量と水道使用水量を合算した量を汚水排除量とします。

延滞金について

2018年11月の松阪市議会において、「松阪市税外収入に対する督促手数料等に関する条例」が改正され、2019年4月から下水道使用料をお支払い期限までに納付されない場合は、延滞金が発生する場合がありますのでご注意ください。

お支払い期限の翌日から納付日までの日数に応じ、下水道使用料が2,000円以上であるときは、その金額に各年の特例基準割合に年7.3%を加算した割合(該当お支払い期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については各年の特例基準に年1%を加算した割合)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。

審査請求について

お知らせした下水道使用料に不服がある場合は、通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、松阪市長に対して書面をもって審査請求をすることができます。
(なお、通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

ダウンロードファイル

上下水道料金2か月早見表 [PDFファイル/152KB]
上下水道料金のご案内 [PDFファイル/364KB]

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