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公共汚水ます設置に関する基準

ページID:0108781 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

設置個数

公共汚水ます設置個数については、下記の基準となります。

公共汚水ます設置個数の表
  敷地面積 公費負担の設置個数
原則 一宅地(敷地面積に限らず) 1個

土地所有者(又は権利者)から

設置申請があった場合

500平方メートル以上~1,000平方メートル未満 1個増設の計2個
1,000平方メートル以上~1,500平方メートル未満 2個増設の計3個
1,500平方メートル以上~2,000平方メートル未満 3個増設の計4個
*2,000平方メートル以上の土地も500平方メートル超える毎に1個増設できます。

※500平方メートル未満の宅地であっても、土地所有者(又は権利者)の実費により増設することができます。
なお、一宅地(敷地内)に建物が独立し、生活形態(台所・便所)が分かれているときは、市で増設することができます。

設置位置

公共汚水ますの設置位置については、公道等の官民境界線から1.0メートルの範囲で、私有地内に設置することになります。

維持管理

公共汚水ます及び取付管については市が管理します。
ただし、宅地内の排水設備については使用者が管理してください。

公共汚水ますの布設替等

※既設の公共汚水ますの布設替については、原因者負担となります。
※撤去申請があったときは、現地を確認し必要に応じ市の負担により撤去します。
この場合、再度公共汚水ますを設置するときは、個人負担となりますのでご承知置きください。