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実施機関の不開示決定等について不服がある場合は、当該決定を行った実施機関に対し、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、「松阪市個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けた後、審査請求についての再決定を行います。
また、審査会では個人情報保護条例の運用に関する事項も審議し、実施機関に意見を述べることができます。この審査会は、識見を有する5名で構成される第三者機関として設けられた市長の附属機関です。
なお、松阪市個人情報保護審査会答申の内容については下記によりご覧ください。(PDF版)