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個人情報保護制度のご案内

ページID:0112655 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

適正で円滑な市政運営を図り個人の権利利益の保護をめざして

 個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取扱い、自己に関する情報をコントロールする権利を明らかにして、適正かつ円滑な市政運営を図り、個人の権利利益を保護するものです。

  1. 制度を実施する市の機関(実施機関)は?
  2. 開示を請求できるかたは?
  3. 請求の対象となる公文書は?
  4. 開示請求の方法は?
  5. 訂正請求の方法は?
  6. 利用停止等の請求は?
  7. 開示・非開示・訂正・利用停止等の決定は?
  8. 費用は?
  9. 決定に不服がある場合は?
  10. 開示できない情報は?
  11. その他

制度を実施する市の機関(実施機関)は?

 個人情報開示の対象となる市の機関(実施機関)は市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会です。

開示を請求できるかたは?

 何人でも、自己に関する個人情報であれば請求できます。

請求の対象となる公文書は?

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・磁気テープなど組織的に管理されているもので、個人情報取扱事務登録簿に記載されているものです。

開示請求の方法は?

 開示を請求されるかたは、各地域振興局地域振興課、本庁総務課文書情報公開係に備え付けの「個人情報開示請求書」に所定の事項を記入のうえ提出してください。請求書にご記入いただく際には窓口の係員が皆さんのご相談に応じます。また、自己に関する個人情報のため本人確認を厳密に行わなければなりませんので、開示請求をされるかたは、免許証など本人を明らかにする書類をご持参ください。なお、個人情報の開示請求につきましては郵送やファックス、インターネットなどによる請求はできません。

訂正請求の方法は?

 自己に関する個人情報の開示を受けた個人情報について事実に誤りがあるときは、開示を受けた各地域振興局地域振興課、本庁総務課文書情報公開係に備え付けの「個人情報訂正請求書」に所定の事項を記入のうえ提出してください。訂正請求は、訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料が必要になります。また、自己に関する個人情報のため本人確認を厳密に行わなければなりませんので、訂正請求をされるかたは、免許証など本人を明らかにする書類をご持参ください。

利用停止等請求の方法は?

 自己に関する個人情報の開示を受けた個人情報について「収集の制限」に違反して収集したと認めるときは、その消去を請求できます。また、自己に関する個人情報を「利用及び提供の制限」、「オンライン結合による提供の制限」に違反して利用、提供していると認めるときは、各地域振興局地域振興課、本庁総務課文書情報公開係に備え付けの「個人情報利用停止等請求書」に所定の事項を記入のうえ提出してください。

開示・不開示・訂正・利用停止等の決定は?

 開示できるかどうかは、請求書を受理した日から原則15日以内に決定し文書でお知らせいたします。開示の場合は、いつ、どこで開示できるかを記入のうえお知らせします。また、訂正・利用停止等については、請求書を受理した日から原則30日以内に決定し文書でお知らせします。不開示、非訂正、非利用停止の場合は、その理由を記入のうえお知らせします。なお、一度に大量の請求があった場合や第三者の情報を含む場合には決定期間を延長する場合があります。開示の通知(連絡)がありましたら、指定の場所へお越しください。(開示等は、原則として請求された個人情報が保管されているところで開示となりますので、請求された場所と開示される場所が違う場合があります。)

費用は?

 個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは実費(白黒コピーは片面1枚につき10円)をいただきます。写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合は?

 決定に不服があるときはその決定を知った日の翌日から3ケ月以内に審査請求ができます。審査請求があると実施機関は、「松阪市個人情報保護審査会」に諮問します。実施機関はこの審査会の意見を尊重し、再決定を行います。

開示できない情報は?

 請求のあった情報は原則公開ですが、次の情報は開示できない場合があります。

  1. 法令などの規定により、本人に開示することができないとされている個人情報
  2. 個人の評価、診断、判断、指導、相談、推薦、選考などに関する個人情報であって、本人に開示することによって事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
  3. 本人以外の者に関する個人情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
  4. 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれるおそれがあるもの
  5. 本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する個人情報で、開示することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
  6. 開示することにより、人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 未成年者の法定代理人により開示請求された当該未成年者に関する個人情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められるもの

その他

 窓口の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始の休日(12月29日から1月3日まで)はご利用できません。また、文書情報公開係では、市政に関する刊行物や各種資料もご覧になれます。

 また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条(開示の実施)に基づく、保有する個人情報が電磁的記録に記録されているときの行政機関等が定める開示の方法は次の通りです。

松阪市における電磁的記録の開示の方法について [PDFファイル/406KB]

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