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情報公開制度のご案内

ページID:0113612 更新日:2022年2月18日更新 印刷ページ表示

より一層開かれた市政運営をめざして

 情報公開制度とは、住民自治の本旨に基づき、市政に関する知る権利の保障と市政の諸活動を説明する責務を明らかにするとともに、市政への市民参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、より一層開かれた市政運営をめざしています。

請求から公開までの手続き

情報公開請求から公開までの手続き

制度を実施する市の機関(実施機関)は?

 情報公開の対象となる市の機関(実施機関)は市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会です。

公開を請求できるかたは?

松阪市民に限らず、どなたでも請求することができます。

請求の対象となる公文書は?

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・磁気テープなど組織的に管理されているもので、平成17年1月1日以降の公文書です。

請求の方法は?

 公開を請求されるかたは、各地域振興局地域振興課又は本庁総務課文書情報公開係に備え付けの「公文書公開請求書」に所定の事項を記入のうえ提出してください。請求書にご記入いただく際には窓口の係員が皆さんのご相談に応じます。なお、郵送やファックス、インターネットによる請求もできますが、電話による請求はできません。

 公文書公開請求ページから公開請求ができます

公開・非公開の決定は?

 公開できるかどうかは、請求書を受理した日から原則15日以内に決定し、文書でお知らせいたします。公開の場合は、いつ、どこで公開できるかを記入のうえお知らせします。非公開の場合は、その理由を記入のうえお知らせします。なお、一度に大量の請求があった場合や第三者の情報を含む場合には、決定期間を延長する場合があります。公開の通知が届きましたら、通知書をお持ちになって、指定の場所へお越しください。

費用は?

 情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは実費(白黒コピーは片面1枚につき10円)をいただきます。写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合は?

 決定に不服があるときはその決定を知った日の翌日から3ケ月以内に審査請求ができます。審査請求があると「松阪市情報公開審査会」で決定が正しいかどうか審査します。実施機関はこの審査会の意見を尊重し、再決定を行います。

公開できない情報は?

 請求のあった情報は原則公開ですが、次の情報は公開できない場合があります。

  1. 特定の個人が識別できる情報
  2. 法人やその他の団体、または事業内容に関する情報で、法人などに著しい不利益を与えると認められる情報
  3. 行政運営に著しい支障が生じる情報
    1. 国や地方公共団体などとの信頼関係や協力関係が著しく損なわれると認められる情報
    2. 市または国などの機関が、最終的な意思決定を終了していない情報で、公開することによって市民に著しい誤解や混乱などを与える恐れのある情報
    3. 実施機関の事務事業の目的を失わせたり、適正な業務に著しい支障が生じたりすると認められる情報
    4. 審査会、審議会などの運営に著しい支障が生じると認められる情報
    5. 生命や財産の保護、犯罪の予防、公共の安全確保と秩序維持などに支障が生じると認められる情報
  4. 法律などで公開ができないとされている情報

その他

 利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始の休日(12月29日から1月3日まで)はご利用できません。また、文書情報公開係では、市政に関する刊行物や各種資料もご覧になれます。

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