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差別を解消するために3つの法律(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)の施行について

ページID:0108176 更新日:2018年8月2日更新 印刷ページ表示

差別を解消するための3つの法律(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)の施行について

 平成28年度に障がい者に対する差別を解消していこうとする法律の完全実行、続けて、外国人に対する差別をあおる行為を解消するための法律の成立、そして、部落差別を解消するための法律が成立しました。
 松阪市では、市民一人ひとりの人権が尊重され、障がい者、高齢者、女性、子ども、外国人への差別や部落差別など、あらゆる差別をなくすための行動を促すとともに、すべての人々が希望と誇りを持って社会に参加できる地域社会の実現を進めています。
 市民一人ひとりが違いを認め合い、お互いの人権を尊重し、誰もが幸せに暮らせるために、大切なものは何か考えてください。

障害者差別解消法

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年4月1日から施行されました。
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)
内閣府のホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」
三重県のホームページ

ヘイトスピーチ解消法

「ヘイトスピーチ解消法」が平成28年6月3日から施行されました。
日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。
「ヘイトスピーチ解消法」条文
附帯決議(参議院法務委員会)
附帯決議(衆議院法務委員会)
法務省のホームページ「ヘイトスピーチ、許さない」
三重県のホームページ

部落差別解消推進法

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました。
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)条文
附帯決議(参議院法務委員会)
附帯決議(衆議院法務委員会)
法務省のホームページ「同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」
三重県のホームページ「同和問題の解決に向けて」

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