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ご自身でごみの持ち込みができない場合について

ページID:0110809 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

ご自身でごみの持ち込みができない場合について

 ご自身で市の処理施設へごみの持ち込みができない場合は、松阪市より許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者 [PDFファイル/128KB](令和6年4月11日時点)へごみの運搬をご依頼ください。

 各許可業者によって扱えるごみの種類が異なります。事業者の事業活動に伴って発生する一般廃棄物の運搬を依頼したい場合は「事業系一般廃棄物」、家庭生活に伴って発生するごみのうち、ごみ集積所に出せない一時多量の廃棄物の運搬を依頼したい場合は「一時多量の家庭系一般廃棄物」の区分に○がある許可業者にご依頼ください。

  • 市は一般廃棄物収集運搬業務にのみ許可をしています。その他の関連する業務について許可するものではありません。
  • 料金については許可業者に直接ご確認ください。
  • 許可業者にごみの運搬を委託する場合は、ごみ処理申込書 [PDFファイル/391KB]を作成し許可業者にお渡しください。
  • テレビ・エアコン・洗濯機(乾燥機)・冷蔵庫を処理する場合は、家電リサイクル法によりリサイクル券の購入が必要です。

 郵便局で家電リサイクル券を購入して、家電とともに許可業者にお渡しください。

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