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不法投棄について

ページID:0110812 更新日:2018年4月20日更新 印刷ページ表示

不法投棄とは

 現在、松阪市では不法投棄パトロールや不法投棄看板の自治会への配布など不法投棄への

 対処をしていますが市内各地での不法投棄は絶えません。

 不法投棄の罰則について 

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」

   となっています。道路、山、海、私有地などにごみを投棄することは違法行為であり許され

   るべきものではありません。不法投棄をすると、5年以下の懲役または1,000万円以下の

   罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)と非常に重い罰が課せられます。

 処理責任

   私有地へ不法投棄があった場合は、(1)投棄者 (2)土地・建物の占有者の順に処理責任

   を負います。投棄者が見つからない場合、土地・建物の占有者に処理をしてもらう必要があります。

 不法投棄を防止するために

  不法投棄を未然に防ぐことが大切です。 

  対策として・・・

  • フェンスや看板を設置したり、こまめに草刈を行うなど、自分の土地を清潔にして見通しの良い状態にしておきましょう。
  • 一人一人が自覚を持って、自分のごみは責任を持って分別し、正しく出しましょう。

 不法投棄を見つけたときは

  不法投棄された物、不法投棄をしている人、不法投棄をしそうな人を発見した場合は、「いつ」、

  「どこ」、「どのような人」、「どのようなごみ」、「車両のナンバー」等についてできる限り記録し

  情報提供お願いします。

  ご相談内容によっては、県や警察へ案内をさせていただく場合があります。

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