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松阪市議会の「基本理念・基本方向」

ページID:0003032 更新日:2012年2月20日更新 印刷ページ表示

 松阪市議会では、平成23年2月定例会において、議会基本条例の制定を主たる目的とした、30人の全議員で構成する議会改革特別委員会を設置しました。
 また、議会改革特別委員会の中に作業部会を設置し、議会改革に関する、議会基本条例や検討項目について、具体的に議論しています。
 本委員会では、議会基本条例を制定していくに当たり、松阪市議会の現状を把握するとともに、課題等を分析し、議会のあるべき姿について協議を行い、次のとおり、松阪市議会の基本理念及び基本方向を取りまとめました。

【1】 松阪市議会における基本理念

 地方分権の推進に伴い、議会に対する市民の関心と期待が高まる中、市民の負託と信頼に応えるという議会の役割はますます拡大しています。
 このような中、市民にわかりやすく、参加しやすい議会の実現や、公平、公正で透明な議会運営はもとより、議員の資質向上とともに、監視機能の強化や市民目線に立った政策立案、提言など、議会の権能強化が求められています。
 今後、議会としては、市民の声を市政に反映させるべく、二元代表制を十二分に機能させ、市民の代表として、その一翼を担う議会が広く市民の意見や要望等を把握し、大局的な視点から、議員同士が大いに議論を行うことによって、合意形成を図り、団体意思決定機関としての機能を最大限に発揮して、市民福祉の向上と市政の発展に取り組んでいく必要があります。
 このようなことから、松阪市議会は、「二元代表制の下、市民の代表として、その負託と信頼に応え、大局的な視点から意思決定し、行動する議会を目指す」を基本理念とします。

【2】 松阪市議会における6つの基本方向

 松阪市議会は、基本理念を実現するため、次の6つを基本方向として、具体的な取り組みを進めます。

1 開かれた議会

 議会及び議員の活動に対して、市民の関心を高めるとともに、市民への説明責任を果たす必要があることから、より一層の積極的な情報公開を行い、市民にわかりやすく、市民が参加しやすい、開かれた議会運営の実現を目指します。

2 公平、公正、透明な議会運営

 市民の信頼と期待に応えていくため、議会が市民の代表機関であることを常に自覚し、自由闊達な議論が行えるよう、中立、公正を基本とした民主的な議会運営に努めるとともに、透明性の高い議会運営を目指します。

3 適切な行政の監視、評価

 議会本来の役割である行政の活動を市民の立場から監視及び評価することにより、適正な行政運営の確保に努めるとともに、議会の議決すべき事件の拡大を行うなどして、行政の監視機能の充実・強化を目指します。

4 市民本位の政策立案、提言

 提出された議案の審議または審査を行うほか、市民の視点から議員が十分な議論を行い、議会としての合意形成を図ることにより、議員提案による条例の制定等、独自の政策提案及び政策提言に積極的に取り組み、立法機能の充実・強化を目指します。

5 議会力、議員力の強化

 二元代表制を真に機能させるため、議会が意思決定機関として、広く市民の意思を把握し、市政に的確に反映させるとともに、議員一人ひとりの資質を高め、議会権能の強化と活性化に取り組み、議会力及び議員力の強化を目指します。

6 継続的な議会改革の推進

 議会及び議員は、市民に信頼される議会となるよう、不断の努力と研さんを行い、継続かつ持続的に議会改革の推進に取り組みます。

【3】 基本方向を踏まえた検討事項及び具体的な検討事項

1 開かれた議会

(1) 市民にわかりやすい議会

(1) 議会からの情報発信

 本会議及び委員会並びに協議会等の原則公開はもとより、ケーブルテレビやインターネットによる議会中継の拡大を図るとともに、議会ホームページの充実に努め、より多くの情報発信を進めます。

(2) 議会報告会の開催

 市民に対する説明責任を果たすため、地域に出向き、定例会の審議内容や委員会活動など、議会の活動状況を市民に対して報告、説明するとともに、市民との意見交換の場として議会報告会を開催します。

(3) 議決結果(賛否)の公表(実施済)

 議員としての議案等に対する賛否の重要性や説明責任を再認識する上で必要であることから、議案等に対する議員個人の賛否を議会ホームページ及び市議会だよりにおいて公表します。

(2) 市民が参加しやすい議会

(1) 公聴会制度の充実・強化

 委員会において、広く議員以外の意見を聴き、適正な判断や決定、政策の立案を行うことができるようにするなど、委員会での審査をより充実させるため、公聴会制度を積極的に活用していきます。

(2) 意見聴取会の開催

 市民の声を聴くことによって、議会として市民目線に沿った意思決定を行うことができるようにするため、意見聴取会を開催します。

2 公平、公正、透明な議会運営

(1) 公平、公正な議会運営

(1) 審議会等委員への就任辞退(実施済)

 議員が市長の諮問機関である各種審議会等へ委員として就任することについては、地方自治制度が議決機関と執行機関とを分立する根本理念に反し、不適当であることから、法令の定めによるものなどを除き、辞退します。

(2) 公平、公正な委員等の選任

 特別委員会等の委員選任については、全議員が公平、公正に選任されるような選任方法を検討します。

(2) 議会運営の透明化

(1) 正副議長選挙の立候補制導入(実施済)

 正副議長選挙における決定までのプロセスを公開し、市民にわかりやすくするため、候補者の所信表明を含めた立候補制を導入します。

(2) 会派のあり方

 議会活動、議員活動を円滑に実施するため、会派のあるべき姿について検討します。

(3) 委員会・審議会等の資料開示

 市長の諮問機関である委員会、審議会等について、議会と執行機関との情報の共有化を図るため、開催に関わる情報の事前周知や審議資料の提供を求めます。

3 適切な行政の監視、評価

(1) 適正な行政運営と緊張関係の確保

(1) 政策提案の説明開示

 議会審議での論点の明確化を図るため、市長が議会に重要な政策を提案しようとするときは、市長に対して、その目的や効果、コスト等について説明を求めます。

(2) 予算決算説明会の開催

 予算及び決算を審議するに当たり、予算編成の方針や主要施策の成果、内容等について、市長等から説明を受けるため、予算説明会及び決算説明会の開催を求めます。

(3) 反問権・反論権の付与

 一般質問や議案質疑等において、論点の明確化や議論を深めるため、市長等に対して反問権を認めることや、市長等及び議員双方に反論権を認めることについて検討します。

(4) 全員協議会、委員会協議会のあり方

 地方自治法第100条第12項の規定による協議等の場として規定している全員協議会及び委員会協議会について、開催のルールづくりを行うとともに、その取り扱いを明確にしていきます。

(2) 監視機能の充実・強化

(1) 文書質問制度の導入

 閉会中にかかる議員による質問や要請について、文書により行うことができるよう、文書質問制度を導入します。

(2) 議決事件の拡大

 各法律に基づいて策定する計画等について、策定時において議会の意見を反映させるため、地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決事件の範囲を拡大します。

(3) 通年議会の検討

 開会から閉会までの議会日程や定例会等の回数など、通年議会の導入も含め、会期のあり方について検討します。

4 市民本位の政策立案、提言

(1) 政策提言システムの確立

(1) 議員間討論による合意形成

 議会が「言論の府」であるとの原則から、各議員が自由に議員間討論を行うことにより、議会として、共通認識を高めるとともに、議論を尽くして合意形成に努めます。

(2) 政策討論会の実施

 議員間討論による合意形成を実践する場として、市政に関する重要な政策及び課題に限らず、特定のテーマについて議員間で自由に討議を行い、政策の提案につなげます。

(3) 附属機関の設置

 審査、諮問、調査のため、必要があるときは、議会に附属機関を設置します。

(4) 専門的知見の活用

 地方自治法第100条の2の規定に基づき、必要があるときは専門的事項にかかる調査を学識経験を有する者等に依頼し、議会の審議に反映させます。

(2) 立法機能の充実・強化

(1) 議員・委員会による条例提案の推進

 議会の立法機能の充実を図るため、議員及び委員会による条例提案の推進に積極的に取り組みます。

5 議会力、議員力の強化

(1) 議会機能の強化

(1) 議員研修会の充実

 議会として、議員の資質向上と政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図ります。

(2) 議会費の確保

 適正な議会活動を行うため、必要な予算を確保します。

(3) 常任委員会・参考人制度の充実・強化

 常任委員会の審査において、利害関係者や学識経験者の意見を求めることにより、充実した審査が可能となることから、参考人制度の充実・強化に努めます。

(2) 議員の資質向上

(1) 政務調査費の適正な執行と公開

 政策立案、提言や調査、研究のため、政務調査費を適正かつ有効に活用するとともに、政務調査による活動状況や支出の状況を積極的に公開します。

(2) 議会図書室の充実と有効活用

 地方自治法第100条第18項の規定により、議員の調査研究に資するため、官報、公報、刊行物を保管するとともに、議員の政策形成及び立案能力向上のため、図書の充実に努めます。

(3) 議員の政治倫理の確立

 議員は、市民の代表者であることを自覚するとともに、その負託に応えるため、政治倫理の向上と確立に努めます。

6 継続的な議会改革の推進

(1) 議会のあり方調査研究

(1) 議会改革推進組織の設置

 継続的に議会改革を推進していくため、議会改革推進組織を設置します。

(2) 議会の制度検討

 今後も想定される地方議会に関わる地方自治法の改正に伴い、松阪市議会として、改正を踏まえた上で、地方議会制度のあるべき姿について、検討します。

(3) 議員定数・報酬の検討

 議員定数及び議員報酬のあり方について検討を行うとともに、専門的知見や公聴会制度の活用等により、広く市民の意見を聴取するなど、その公正性、透明性の確保に努めます。

(2) 事務局体制の充実・強化

(1) 事務局によるサポート体制の強化

 議会の補佐機関として、議会事務局の調査、法務機能の充実に努めるとともに、議会運営及び議員活動のサポート体制を強化します。

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