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災害時協力井戸の登録制度について

ページID:0108322 更新日:2023年8月9日更新 印刷ページ表示

近年、様々な大規模災害の発生が想定・心配されるなか、過去の災害の教訓から、水道施設等の損傷により市域の広範囲で長期にわたって断水が発生するおそれも想定されます。そのため、災害時における「地域の財産」のひとつとも考えられる井戸に着目し、地域の皆さまの災害時の生活に必要となる水の確保の一助として、「災害時協力井戸」の登録制度を実施しています。

制度の概要

この制度は、市内に井戸を所有(管理)されている方の善意により、「災害時に井戸水を提供すること」についてご了解いただいた井戸を事前に申出・登録いただき、災害時にはその井戸から井戸水をご提供いただくものです。
 
皆さまにおかれましては、災害による被害を少しでも減少させるためにも、積極的な登録にご協力をお願いします。

井戸所在地

申出から公表までの流れ

1 申出

所定の様式により、登録の申出をお願いします。登録にあたっての要件は次のとおりです。

【主な登録要件】

  • 市内にあり、災害による断水などの際に無償で井戸水を提供できること。
  • ポンプなど、汲み上げに必要な設備があり、安全に使用できること。
  • 所在地等の必要事項を公表できること。

2 現地調査

登録の申出があった井戸は、職員が現地調査に伺います。調査では、井戸の現況確認と水質検査を行います。なお、本制度による水質検査は生活水として使用することを前提とした簡易的な検査であり、飲用の可否を判断するものではありません。

3 登録及び標章交付

現地調査により登録が決定した場合は、後日、登録決定通知書にて通知します。また、災害時協力井戸標章(シール)を発行しますので、井戸や道路から見える場所等に貼るようお願いします。

4 公表

 登録後は、広報・ホームページ等で井戸の所在地や地図などを公表させていただきます。(所有者の氏名や電話番号等は公表いたしません。)

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